持ち家奨励金
定住人口の増加を図るため、町内に定住することを目的として住宅を取得された方に対して、持ち家奨励金を支給します。
対象者
税および納付金等を滞納していない方で、次のいずれかに該当する方。
- 町内に居住し、自ら定住することを目的として、新たに新築住宅を取得した方
- 町内に居住し、自ら定住することを目的として、新たに住宅用地及び中古住宅を取得した方
対象となる土地・家屋
下記の全てに該当する土地・家屋が対象です。
- 土地・家屋の金額があわせて500万円以上のもの
- 家屋が申請人本人の名義(共有も可)であること(中古住宅の場合は土地・家屋とも申請人名義)
- 居住スペースの床面積が50平方メートルを超えるものであること
- 宅地取得については、新築住宅の建築年月日から遡って、2年以内に申請人が取得(所有権)し、登記が完了したもの
奨励金の額
区分 | 補助率 | 金額 | |
---|---|---|---|
町内に本拠地を有する業者の施工による新築住宅の場合、住宅1戸につき | 新築住宅 | 定額 | 70万円 |
宅地取得 | 取得費の2分の1以内 | 上限30万円 | |
町外に本拠地を有する業者の施工による新築住宅の場合、住宅1戸につき | 新築住宅 | 定額 | 35万円 |
宅地取得 | 取得費の2分の1以内 | 上限30万円 | |
中古住宅を取得した場合、住宅1戸(宅地含む)につき | 定額 | 30万円 | |
高校生以下の児童・生徒が同居する世帯の場合、1人につき | 定額 | 10万円 |
申請方法
- 郵送
- 窓口へ直接持参
- 電子申請サービスによる申請
郵送による場合
下記まで必要書類を郵送ください。
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
東彼杵町役場総務課企画係 宛
封筒の表に「持ち家奨励金申請書在中」と表記してください。
窓口へ直接持参の場合
平日朝8時半から夕方5時15分までに
東彼杵町役場総務課企画係窓口まで必要書類をご持参ください。
電子申請サービスの場合
来庁不要でいつでも申請できます。
電子申請は下記URLにアクセスし手続きを行ってください。
(注意)
- 事前に申請書以外の書類のPDFデータもしくは写真データをご用意ください。
- 電子申請システム利用にあたり、初回利用の場合は利用者登録が求められます。
交付申請に必要な書類(居住の日から6か月以内に提出)
新築住宅が完成し、転居された後に下記の全ての書類を準備のうえ提出して下さい。
持ち家奨励金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 45.0KB)
暴力団等反社会的勢力でないことの誓約書 (Wordファイル: 13.3KB)
持ち家奨励金交付請求書(様式第4号) (Wordファイル: 37.0KB)
持ち家奨励金アンケート(東彼杵町内で転居された方へ) (Wordファイル: 17.9KB)
持ち家奨励金アンケート(東彼杵町外から転入された方へ) (Wordファイル: 17.9KB)
- 位置図(付近見取図)、建物の配置図、各階平面図
- 建設(売買により土地を取得した場合は土地を含む)に係る契約書、または売買契約書の写し、契約書がない場合は、施工業者の見積書(業者の証明印があるもの)
- 市町村納税証明書(未納がない証明書)(注意)本町に納税の実績がない場合は、前住所地における未納がない証明書
- 住民票謄本(注意)転居後のもの
- 土地の登記事項証明書の写し(自己名義で登記済みの場合)
- 完成建物の登記事項証明書の写し
注意事項
- 持ち家奨励金は一時所得となり、税務申告が必要になります。詳しくは税財政課住民税係にお尋ね下さい。
- 虚偽の申請、居住を開始後から5年以内に転居した場合または住宅を譲渡した場合は奨励金を返還していただきます。
- 居住開始後は自治会への加入をお願いいたします。
その他
UIJターン者による持ち家取得については、住宅金融支援機構のフラット35を利用できる場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年08月22日