保育所・認定こども園の入所について(保育が必要な子ども)

更新日:2024年04月04日

こちらは、2号児(4月1日に3~5歳であり、保育の必要がある子ども)と3号児(4月1日に0~2歳であり、保育の必要がある子ども)の入所に関するページです。

1号児(保育の必要がない子ども)の入所については、「幼稚園・認定こども園入所手続き(保育の必要がない子ども)」をご覧ください。

町内の認定こども園

町内には3つの認定こども園があります。認定こども園は、0歳から満5歳の保育が必要な子ども(2・3号児)と満3歳から満5歳の保育が必要ではない子ども(1号児)のどちらもが通うことができる施設です。

認定こども園つばさ(電話:0957-47-0648)

やまだこども園(電話:0957-46-0824)

ひまわりえん(電話:0957-46-1485)

(注意)町内の園はすべて認定こども園です。
(注意)一定の要件を満たせば、他市区町村の園を希望することもできます。

申込期間

申し込みは希望する入所月に応じて定められた期間に行ってください。先着順ではありません。

(注意)入所月は「慣らし保育」の期間(最大2週間)も含めて考えます。4月1日に仕事復帰の方は、3月が入所月になります。

申込の流れ

  1. 申し込み書類を東彼杵町役場へ提出
  2. 各入所月の締切後、東彼杵町と各園で入所調整を行う
  3. 東彼杵町から決定(却下)通知を受け取る

(注意)第1希望の園に決定しなかった場合は、電話にてご連絡をいたします。

利用申込みに必要な書類

提出書類

  1. 支給認定申請書(PDFファイル:164.7KB)記入例(PDFファイル:404.2KB)
  2. 入所に関する誓約・承諾事項(PDFファイル:78.7KB)
  3. 保育が必要な理由に応じた必要書類(注意)児童の両親分必要です。
保育が必要な理由に応じた必要書類一覧

保育を必要とする理由

必要書類

就労

  • 会社等に勤務している場合
  1. 就労証明書(PDFファイル:255.6KB)
  • 自営業の場合(農林水産業の方もこちら(注意1))
  1. 就労証明書(PDFファイル:255.6KB)
  2. 最新の確定申告書の写し(注意2,3)
(注意1)農業に従事している方で、確定申告を行っていない方は、農業委員会から農業従事者証明等、営農していることが分かる証明をとっていただく場合があります。
(注意2) 事業主ではなく事業専従者の場合、確定申告の「事業専従者に関する事項」の欄で確認をしますので、その写しを添付してください。
(注意3) 事業を始めて間もない方など、確定申告を行っていない場合は、開業届出書や営業許可書の写しを添付してください。

疾病・障害

  1. 疾病・障がい状況申立書(PDFファイル:188.6KB)

介護等

  1. 介護・看護状況申立書(PDFファイル:226KB)

災害復旧

  1. り災証明書など

求職活動

  1. 求職活動状況申立書(PDFファイル:131.1KB)

就学・職業訓練

  1. 保育所等利用申立書(PDFファイル:152.3KB)
  2. 在学証明、職業訓練受講指示書などの写し

(注意)就学期間がわかるものを添付してください。

妊娠・出産

  1. 保育所等利用申立書(PDFファイル:152.3KB)
  2. 母子健康手帳の写し(表紙及び出産予定日のわかるページ)

育児休業(継続利用)

  1. 就労証明書(PDFファイル:255.6KB)
  2. 保育所等利用申立書(PDFファイル:152.3KB)

(注意)すでに入所中のこどもは、育児休業中も引き続き園を利用することができますが、新規での入所はできません。

その他

東彼杵町こども健康課子育て支援係にご相談ください

利用者負担額(保育料)と副食費について

3号児(0~2歳)は東彼杵町独自の事業で保育料完全無償化のため、全員0円です。

2号児(3~5歳)は、幼児無償化により利用者負担額(保育料)は一律0円です。ただし、保護者の所得状況に応じて、副食費がかかります。副食費は各園で異なります。

同時に2子以上が園へ在籍する場合、第2子以降は副食費が無料となります。

(注意)父母の収入額によっては、同居家族のうち所得の中心者の町民税額が副食費算定の対象となります。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康課 子育て支援係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1196
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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