保育所等の広域利用について

更新日:2021年09月30日

町外の保育所等を利用する際のお手続きに関するページです。

広域利用の要件

2・3号認定(保育が必要)が広域入所を希望する場合、父母のいずれかが下記要件に該当する必要があります。

1号認定(保育が不要)の場合は、要件はありませんので、直接希望する園へお問い合わせください。

  1. 希望する施設が、保護者の勤務先の市町にある場合
  2. 希望する施設が、保護者の通勤経路上の市町にある場合
  3. 保護者が里帰り出産等で、児童の祖父母等が居住する施設を希望する場合
  4. 児童の祖父母等が希望する施設の市町に居住し、児童の保護者がその介護を行っている場合

手続きの流れ

  1. 東彼杵町役場に申請書等を提出
  2. 東彼杵町役場から希望する施設がある市町へ協議書を送付
  3. 希望する施設がある市町から回答書が東彼杵町役場へ届く
  4. 保護者へ決定通知(却下通知)を送付

提出書類

東彼杵町の園へ入所する際の提出書類と同じです。

(注意)入所を希望する施設の市町から独自に提出を求められる書類がある場合もあります。

提出期限

東彼杵町の提出期限と希望する市町の提出期限が異なる場合がありますので、可能な限り早めにご相談ください。

保育料・副食費について

町外の園を利用される場合も、保育料及び副食費の徴収免除については、東彼杵町が認定をします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康課 子育て支援係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1196
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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