農業振興地域農用地区域からの除外申請手続き

更新日:2021年08月20日

農業振興地域整備計画で定められた農用地は、保護すべき農業用地として、農地法の制限(農地転用制度)に加え農振法でも開発行為等が制限されています。

農用地を他の用途に指定したい場合には、整備計画を変更する(農用地を区域指定から除外し、農用地でない土地とする)手続きが必要となりますので、これに必要な申請関係様式を掲載します。

なお、除外することで周辺の農用地に影響を与えたり、用途計画に確実性が認められない等の理由により受け付けられない場合もありますので、事前に必ずご相談ください。

手続きに必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林水産係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1317
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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