中小企業等経営強化法に基づく支援

更新日:2021年10月05日

東彼杵町では、中小企業支援の観点から、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月23日付で国からの同意を得ました。

今後、町内中小企業者は町の基本計画策定に沿って「先端設備等導入計画」を作成のうえ町の認定を受けることにより、様々な支援措置を受けることができます。

中小企業等経営強化法による支援の内容

東彼杵町導入促進基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。なお、東彼杵町の固定資産税の特例率はゼロとします。

詳細については中小企業庁のホームページをご覧ください。

先端設備等導入計画の認定申請について

以下の申請書類を、まちづくり課商工観光係へ提出してください。また計画の策定や申請方法について詳しくは、以下の手引きをご覧ください。

提出書類

  • 完納証明書(町税務課発行)
  • 直近1期の決算書(法人の場合決算報告書、個人の場合青色・白色申告書)の写し

固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合

  • 工業会証明書(写し)
  • 誓約書(工業会証明書を設備取得後に追加提出する際に提出)

注意

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

その他留意点

  1. 先端設備導入計画は実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村へ申請してください。
  2. 町から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置は受けることができません。
  3. 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-5354
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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