空き家を借りたい・貸したい
空き家バンク制度(空き家活用促進奨励金制度)
空き家の有効活用を通して、定住促進を図ることを目的に空き家情報の提供等を行うもので、空き家の提供者及び入居者に奨励金が交付されます。
物件の内容確認や見学等につきましては総務課企画係までお問い合わせください。
なお、契約に関しては当事者同士、またはご希望により宅建業者に委託できる場合があります。
(注意)宅建業者へ委託される場合は別途、宅建業者への仲介手数料が発生します。

空き家バンク制度の対象となる空き家
現在、住宅として使っているか、または過去に住宅として使われていたもので、5年以上貸すことができる家屋。
空き家活用促進奨励金
貸す人への奨励金
- 空き家登録奨励金 15万円
現地調査後、空き家バンクに登録した場合 - 空き家提供奨励金 10万円
空き家バンクに登録した物件への入居者と契約を交わした場合(初回のみ)
借りる人への奨励金
移住等奨励金
- 対象者
20歳以上で、空き家登録された物件に5年以上居住する意思のある方。ただし、空き家の所有者等と3親等以内の方は除く。 - 奨励金の額
入居された方が、5年以上町外に住所を有していた場合または、町内に住所を有して6月を経過しない方で住所を有する前に町外に引き続き5年以上住所を有していた場合:1人につき10万円(上限20万円)。それ以外の場合:10万円。
空き家改修等奨励補助金
- 対象経費
空き家等の機能向上のための改修等(事業費が20万円以上のものに限る)に要した経費 - 補助額
町内業者が施工した場合:対象経費の2分の1以内、補助限度額100万円
町外業者が施工した場合:対象経費の3分の1以内、補助限度額60万円
公共下水道接続又は浄化槽設置工事を伴う場合:15万円(定額)を加算
(注意)所有者等又は移住者どちらが施工しても補助金対象となります。
(注意)入居者が住み始める前までの改修を原則といたします。また、入居者が住み始めて1年以内に、さらに改修が必要となった場合は、補助限度額の範囲内で、再度1回まで補助金の対象となります。
申請書類
空き家登録奨励金交付申請書 (PDFファイル: 88.3KB)
空き家登録奨励金交付申請書 (Wordファイル: 42.0KB)
空き家改修等奨励補助金交付申請書 (PDFファイル: 95.0KB)
空き家改修等奨励補助金交付申請書 (Wordファイル: 37.5KB)
空き家提供奨励金交付申請書 (PDFファイル: 88.5KB)
空き家提供奨励金交付申請書 (Wordファイル: 37.5KB)
移住等奨励金交付申請書 (Wordファイル: 36.5KB)
空き家活用促進奨励金対象事業・変更・中止(廃止)申請書 (PDFファイル: 94.2KB)
空き家活用促進奨励金対象事業・変更・中止(廃止)申請書 (Wordファイル: 35.0KB)
空き家活用促進奨励金実績報告書 (PDFファイル: 98.5KB)
空き家活用促進奨励金実績報告書 (Wordファイル: 36.0KB)
空き家活用促進奨励金交付請求書(該当するページのみ印刷してご利用ください) (PDFファイル: 102.6KB)
空き家活用促進奨励金交付請求書(該当するページのみ印刷してご利用ください) (Wordファイル: 35.0KB)
関連リンク
(令和7年度分受付終了)太陽光発電設備導入費用の一部を補助します
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
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更新日:2021年04月23日