新婚世帯の方へ家賃の一部を補助します
結婚新生活補助事業の概要

東彼杵町では、町内にある「民間賃貸住宅等」に、これからお住まいの新婚世帯の方または一年以内に婚姻し、現在も町内に住んでいる方へ家賃の一部(最大2万円を24か月分)を補助しています。
本制度は世帯の所得に対する制限がなく、広く多くの方に活用いただける制度となっています。
知人や親戚の中に、最近ご結婚されたご夫婦がいらっしゃる場合は、ぜひ本制度をお伝えいただきますようお願いいたします。
補助額
世帯の収入に問わず、最大で月額2万円、24か月分補助します。
住宅手当の支給を受けている方の場合、家賃から住宅手当を除いた額を補助します。また、家賃が2万円に満たない場合は家賃負担額を補助します。(千円未満は切り捨て)
(注意)家賃には公益費、管理費、駐車場使用料、その他の住居以外の費用は含みません。
|
月額家賃 |
住宅手当 |
実質家賃負担額 |
月額補助額 |
---|---|---|---|---|
Aさんの場合 |
50,000円 |
10,000円 |
40,000円 |
20,000円 |
Bさんの場合 |
20,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
Cさんの場合 |
8,500円 |
0円 |
8,500円 |
8,000円 |
対象世帯
以下の1〜7の要件を全て満たす必要があります。
- 認定申請をする日が婚姻届を提出した日から1年以内の夫婦であって、夫婦合わせた年齢が80歳未満の夫婦であること。
- 新婚夫婦の両親・子ども以外の親族が同居していないこと。
- 生活保護などの公的制度による家賃補助を受けていないこと。
- 町税を滞納していないこと。
- 家賃を滞納していないこと。
- 新婚夫婦が過去にこの制度の認定を受けていないこと。
- 世帯員全員が法律に規定する暴力団員または警察当局からの排除要請のある者でないこと。
対象住宅
東彼杵町内の「民間賃貸住宅等」を対象とします。一般公営住宅や、社宅、官舎、寮などの給与住宅は対象となりません。また、新婚夫婦の両親・子どもが所有している住宅は補助対象外としていますのでご注意ください。
(注意)必ず新婚夫婦のどちらかが契約を結んだ住宅でなければなりません。
(注意)町営住宅にお住まいの場合、新白井川団地・セントラルハイツそのぎは対象住宅です。その他の町営住宅は対象となりませんのでご注意ください。
補助金交付対象額及び交付時期
申請した年 | 2年目 | 3年目 | |
---|---|---|---|
補助金交付対象期間 | 補助開始月からその年の12月までの入居月数 | 1月から12月までの入居月数 | 24ヶ月に達しない場合、残りの補助対象月分 |
交付時期 | 翌年の1月〜3月 | 翌年の1月〜3月 | 翌年の1月〜3月 |
各種提出書類
結婚新生活支援事業補助金受給資格認定申請書(様式第1号) (Wordファイル: 36.0KB)
結婚新生活支援事業補助金受給資格認定申請書(様式第1号) (PDFファイル: 106.3KB)
その他
申請から補助金交付の流れ等、詳しくは下記リンクをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年10月25日