介護保険における住宅改修費の支給について

更新日:2024年02月09日

要介護(要支援)認定を受けた方が、自宅で自立した生活を続けるために必要な住宅改修を行った場合、住宅改修に係った費用の一部を住宅改修費として支給します。

住宅改修費の支給をうけるためには、居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)に基づき住宅改修が行わなければなりません。

住宅改修を希望される場合は、担当の介護支援専門員もしくは東彼杵町地域包括支援センターにご相談ください。

支給要件

住宅改修費の支給を受けるための要件は以下のとおりです。

  1. 要介護(要支援)の認定を受け、認定の有効期間内であること。
  2. 介護保険被保険者証に記載されている住所で、現に居住している住宅において住宅改修が行われること。(注意1)
  3. 本人が在宅であること。(注意2)
  4. 本人の心身や住宅の状況等に照らして必要な改修な改修であり、工事の内容が介護保険制度の給付対象であること。

(注意1)介護保険被保険者証に記載されている住所と異なる住宅を改修する場合は、支給対象となりません。

(注意2)認定を受けていても病院に入院中や施設入所中の方は原則対象となりません。ただし、退院・退所予定であり、予め改修を必要とする場合は、ほけん年金係へご相談ください。

支給対象となる住宅改修の種類

住宅改修費の支給対象となる工事は

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他1から5に付帯して必要となる工事です。

各項目の詳細については、「住宅改修の手引き」により確認をお願いします。

支給の方法

住宅改修費の支給方法は、改修工事後に全額を施工業者に支払い、申請により保険給付対象部分を払い戻す償還払いが原則ですが、償還払いが難しい場合、一定の要件を満たすことで、施工業者へ自己負担のみを支払い、申請により、町から直接施工業者へ保険給付対象部分を支払う受領委任払い(注意3)の2種類の支給方法があります。

(注意3) 受領委任払いについては、申請対象者が別に定められています。詳しくは、東彼杵町介護保険受領委任払実施要綱を確認してください。

事前申請

改修を行う前に、東彼杵町に改修内容が介護保険に係る住宅改修費の対象かどうか事前申請書を提出し、町の承認を受けなければなりません。
町の承認を受けずに行った住宅改修は住宅改修費の支給対象となりません。

下記の書類を、長寿ほけん課ほけん年金係まで提出してください。(下記URLにより、電子申請も可能です。)

提出書類

  • 改修前の写真
  • 住宅平面図
  • 住宅改修に使用する材料の金額や仕様がわかるカタログ等の写し
  • 居宅サービス計画書(第2表)又は介護予防サービス支援計画書の写し

申請内容によっては、追加資料の提出や現地調査等を実施する場合があり、承認までに時間を要することがあります。

支給申請

事前申請により承認を受けた住宅改修工事及び工事代金の支払完了後に支給申請を行います。

提出書類

  • 領収書(注意4)
  • 改修前後の写真
  • 工事費内訳書(注意5)

(注意4)領収書は必ず被保険者名義で受取ください。
(注意5)事前申請時に提出した見積金額と変更が無い場合は省略できます。なお、事前申請の内容を変更する場合、必ず事前に連絡をお願いします。内容によっては、再度、町の承認を受ける必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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