○東彼杵町介護保険受領委任払実施要綱
平成29年6月30日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)及び法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)の一時的な費用負担を軽減するため居宅要介護等被保険者に対して支給される福祉用具購入費又は住宅改修費の受領を法第44条第1項に係る特定福祉用具又は法第56条第1項に係る特定介護予防福祉用具の販売を行う者及び法第45条第1項に係る居宅介護住宅改修又は法第57条第1項に係る介護予防住宅改修工事を施工する者(以下「事業者」という。)へ委任すること(以下「受領委任払」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払の対象となる居宅要介護等被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 要介護又は要支援の認定を受けているもの
(2) 介護保険料の滞納がないもの
(3) 介護保険の保険給付の制限を受けていないもの
(4) 医療機関、介護保険施設等に入院又は入所中でないもの
(5) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払について事業者の同意を得ている者
(協議)
第3条 受領委任により利用者負担の支払に代えようとする居宅要介護等被保険者は、事前に指定居宅支援事業所又は地域包括支援センターを通じて町と協議しなければならない。
(自己負担)
第4条 福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受領委任払により受給する要介護等被保険者は、当該福祉用具購入費又は住宅改修費(保険給付の対象となる費用部分に限る。)について、介護保険負担割合証に記載された負担割合分を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
(1) 改修工事見積書
(2) 住宅改修工事着工前の写真及び住宅改修箇所の平面図
(3) 改修を行う住宅の所有者が被保険者でない場合、住宅所有者の承諾書
(4) 住宅改修が必要な理由書
2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは内容を確認し、住宅改修工事の着工の可否を決定し、居宅要介護等被保険者に通知するものとする。
(1) 居宅要介護等被保険者が支払った自己負担分の領収書
(2) 特定福祉用具のパンフレット等、購入した特定福祉用具の内容及び当該用具販売業者の通常価格がわかるもの
(3) 福祉用具サービス計画書
(1) 居宅要介護等被保険者が支払った自己負担額の領収書
(2) 改修工事費内訳書
(3) 住宅改修工事完了の写真
(支給決定及び支払)
第8条 町長は、前2条の規定による申請書を受理したときは、福祉用具購入費又は住宅改修費に係る支給又は不支給の決定を行い、福祉用具購入費又は住宅改修費に係る支給・不支給決定通知により居宅要介護等被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づき支給を決定した場合は、当該保険給付に係る福祉用具購入費又は住宅改修費を事業者に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給があったものとみなす。
(質問・検査)
第9条 町長は、当該住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、法第45条第8項、法第57条第8項の規定により、居宅要介護等被保険者又は事業者に対し、報告・帳簿書類の提出若しくは掲示を命じ、関係者への出頭を求め、又は事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
(受領委任払いの中止)
第10条 町長は、次の各号の要件に該当する場合、受領委任払いを中止することができる。
(1) 対象者が支給決定前に受領委任の解除を書面で町長に届け出た場合
(2) 事業者が支給決定前に受領委任の解除を書面で町長に届け出た場合
(3) その他受領委任払いの方法によることが適当でないと町長が認めた場合
2 町長は、前項の規定する決定を行った場合、その旨を対象者及び事業者に通知しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第171号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月26日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。