妊婦のための支援給付金

更新日:2026年06月22日

妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的としてスタートした出産・子育て応援ギフトは、令和7年4月1日から子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」として新たに開始されました。

東彼杵町でも妊娠された方や出産された方が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近な相談役として保健師・助産師を配置し、経済的支援として「妊婦のための支援給付」を支給します。

本制度は、「医療機関において胎児の心拍が確認された後」に申請が可能となります。

流産、死産、人工中絶の場合も、医療機関で胎児心拍が確認されていれば「妊婦のための支援給付」の支給対象となります(異所性妊娠は支給対象外)。詳しくは下記「流産、死産等により妊娠が継続しなかった方へ」をご参照ください。

妊婦のための支援給付(1回目)

支給対象者:令和7年4月1日以降に妊娠届を提出し、妊婦給付認定を受けた方

支給額:妊婦1人につき5万円

申請方法:妊娠届出時に、申請についてご案内します。

妊婦のための支援給付(2回目)

支給対象者:令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数を届け出た方

支給額:胎児1人につき5万円

申請方法:赤ちゃん訪問時に申請についてご案内します。

申請に必要なもの

・写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・妊婦または出産された方の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

転出入の方へ

転出の場合

東彼杵町から転出される場合は、東彼杵町での妊婦給付認定は取り消されます。

転出先で給付金の受け取りを希望される場合は、転出先で妊婦給付認定申請を行ってください。

転入の場合

東彼杵町で給付金の受け取りを希望される場合は、健康増進係(5番窓口)にて、妊婦給付認定申請を行ってください。

(注意)給付金の支給状況について前自治体へ確認を行う場合があります。

(注意)既に他自治体から給付金の支給を受けた方は支給対象外です。

流産、死産等により妊娠が継続しなかった方へ

支援給付と組み合わせて相談支援を実施しています。ひとりで抱え込まず、ご相談ください。

支給対象者:令和7年4月1日以降に妊娠し、医療機関で胎児心拍確認後、流産・死産・人工中絶をされた方

支給額:妊婦1人につき5万円、妊娠していた胎児1人につき5万円

申請方法:こども健康課 健康増進係(0957-46-1200)までご連絡ください。

申請に必要なもの

・写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・申請者本人の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

・【妊娠届出後に流産・死産・中絶された方】母子手帳

・【妊娠届出前に流産・死産・中絶された方】妊婦給付認定用診断書(胎児心拍を確認した医療機関で作成を依頼していただくようお願いします)

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康課 健康増進係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1200
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