要介護認定を受けた方の障害者控除および特別障害者控除について

更新日:2025年11月14日

障害者手帳等をお持ちでなくても、要件に該当すれば、、所得税、町県民税の申告の際に「障害者控除」または「特別障害者控除」を受けることができます。

控除を受けるためには、あらかじめ「障害者控除対象者認定書」の交付申請が必要です。

(注意)「障害者控除対象者認定書」は税申告の際に使用する書類で、他の用途には使用できません。

1.障害者控除対象者認定書の交付対象者

税法上の所得控除対象となる年の基準日(12月31日)現在、要介護認定を受けている65歳以上の人で、次のいずれかに該当する場合に、交付対象者となります。

(1)障害者控除対象者

認定基準
認定種別 判断基準
知的障害者(軽度・中度)に準ずる 要介護1から要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度が2a、2b、3a、3b、4、Mの者
身体障害者(3級~6級)に準ずる 要介護1から要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2、B1、B2、C1、C2の者

 

(2)特別障害者控除対象者

認定基準
認定種別 判断基準
知的障害者(重度)に準ずる 要介護4及び要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度が2a、2b、3a、3b、4、Mの者
身体障害者(1級・2級)に準ずる 要介護4及び要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1、A2、B1、B2の者
寝たきり高齢者 要介護4及び要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る判定資料(主治医意見書)に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1、C2の者

(注意)対象者が年の途中で死亡した場合もしくは出国した場合は、その死亡日・出国日を基準日とします。
(注意)障害者手帳等をお持ちの人は認定書の申請は必要ありません。ただし、障害者手帳等による障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる人は、本制度を申請することができます。

2.申請に必要なもの

  1. 交付対象者の介護保険被保険者証
  2. 東彼杵町障害者控除対象者認定申請書
  3. 東彼杵町障害者控除対象者認定同意書
  4. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)
  5. 交付対象者と続柄が確認できる書類(同一世帯の場合は必要ありません。)

(注意)申請できる方は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。

3.申請窓口

東彼杵町長寿ほけん課ほけん年金係窓口
電話番号0957-47-6844

(注意)郵送での交付を希望される場合は、「2.申請に必要なもの」に記載された2、3の書類及び1、4、5のコピーと返信用封筒を同封のうえ、ほけん年金係へ送付ください。なお、添付書類等の不備や申請要件を満たしていない場合は交付できませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
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