戸籍・住民票等証明書の交付
戸籍等の請求ができる方
(注意)BからDは、戸籍謄本の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求められたり、追加の資料の提出を求められることがあります。
A.戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
B.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例
- 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
- 債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
交付請求書に明らかとすべき事項
- 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利又は義務の内容の概要
- 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
C.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例
- 乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
- 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
- 債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
交付請求書に明らかとすべき事項
- 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
- 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
D.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例
- 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
- 乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
交付請求書に明らかとすべき事項
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
戸籍等の請求に必要なもの
1.上記Aの方が請求する場合
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きのマイナンバーカード等)
- 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
- Aの方の代理人からの請求の場合は、Aの方が作成した委任状
2.上記B~Dの方が請求する場合
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きのマイナンバーカード等)
- B~Dの方の代理人からの請求の場合は、B~Dの方が作成した委任状
住民票等の請求ができる方
請求する住民票と同一世帯に記載されている人であれば、請求理由を明記することなく請求できます。それ以外の方は正当な請求理由がないと請求することはできません。
また、代理で請求する場合は委任状が必要です。
(注)マイナンバー入りの住民票を代理人が請求するときは、切手を貼った封筒が必要です。
(注)住民票の広域交付を希望される方は、必ず写真付きの本人確認書類が必要です。
住民票等の請求に必要なもの
窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付きのマイナンバーカード等)。代理の場合は委任状。
手数料
証明書 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明 (戸籍謄本) | 1通450円 |
戸籍個人事項証明 (戸籍抄本) | 1通450円 |
除籍全部事項証明 (除籍謄本) | 1通750円 |
除籍個人事項証明 (除籍抄本) | 1通750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
改製原戸籍抄本 | 1通750円 |
戸籍の附票 | 1通300円 |
身分証明書(本人以外の請求の場合、委任状が必要) | 1通300円 |
住民票謄本 | 1通300円 |
住民票抄本 | 1通300円 |
住民票の写しの広域交付 | 1通300円 |
印鑑登録証明書 | 1通300円 |
外国人登録記載事項証明書 | 1通300円 |
戸籍記載事項証明書 | 1通350円 |
戸籍届出受理証明 | 1通350円 |
郵送による請求方法
郵送にて証明書の交付を希望される方は、下記書類を東彼杵町役場町民課戸籍係へ送付してください。
請求書
必要な証明書の種類に応じて、以下のいずれかの請求書が必要です。
戸籍謄・抄本等郵送交付請求書 (PDFファイル: 161.2KB)
戸籍謄・抄本等郵送交付請求書 (Wordファイル: 45.0KB)
手数料
郵便局において、合計額分の郵便小為替又は現金書留封筒に合計額分の料金を入れて下さい。
返信用封筒
請求者の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。(住民票の場合返信先は住所地)
公的機関が発行したもので、現住所が記載されているもの。(マイナンバーカード、免許証、国民健康保険証など)
委任状
委任状(住民票・戸籍) (Wordファイル: 38.5KB)
戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和年6年3月1日から始まりました。
戸籍証明書等の広域交付とは
戸籍謄本等の交付はこれまで本籍地の市区町村の窓口でのみ交付を行っていましたが、これからは本籍地でない市区町村の窓口でも請求できるようになります。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、お近くの市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付で取得できる書類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
注)コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
広域交付で取得できない書類
・個人事項証明書(戸籍抄本)
・戸籍の附票
・独身証明書
・身分証明書
広域交付で戸籍証明書等を請求できる人
本人、配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
注)郵送や代理人による請求、兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外です。
本人確認書類
窓口に来られた方の本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど
手数料
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通450円 |
除籍全部事項証明書 | 1通750円 |
除籍(改製原戸籍を含む) | 1通750円 |
注)発行に時間がかかる場合がございますので、時間に余裕をもってお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年03月01日