過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について

更新日:2022年11月30日

令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。

本町では令和4年9月に「東彼杵町過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。

国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「東彼杵町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。町長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。

国税に係る租税特別措置適用に係る制度の詳細や手続きについては、所管の税務署へお問い合わせください。

また固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。

過疎地域における固定資産税の課税免除について、対象業種や取得価格要件についての詳細は町税財政課固定資産税係のHPをご覧ください。

申請方法

確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記申請先まで直接持込みまたは郵送にてご提出ください。

確認申請書の様式は、町産業振興課商工観光係にあります。また、以下からダウンロードして頂けます。

添付書類(各1部提出)

申請書に必ず添付するもの

  1. 法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
  2. 企業概要書(会社案内パンフレット等)
  3. 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書など)
  4. 取得した設備の図面等

土地又は建物及びその附属設備があるときに添付するもの

  1. 土地及び建物の登記簿謄本(コピー可)
  2. 土地売買契約書及びその代金領収書の写し
  3. 建築確認申請書の写し
  4. 建築請負契約書の写し
  5. 建物の引渡書の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-5354
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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