過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2022年11月10日

東彼杵町は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に規定する過疎地域に指定されたため、同法および「東彼杵町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件に該当する設備等を取得した場合、その設備等に係る固定資産税の課税免除を受けることができます。

課税免除期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産で、固定資産税を課すべきこととなる最初の3箇年度。

対象となる設備投資

対象となる設備投資の詳細
土地

家屋及び償却資産の直接事業の用に供する部分

(注)取得日の翌日から起算して1年以内に家屋の建設の着手があった場合に限る。(土地取得のみは除く)

家屋

建物及びその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分

(製造業及び情報サービス業等については、事務所、事務所用備品等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く)

償却資産 機械・装置のみ

対象業種・取得価額要件

対象となる設備投資については、取得価額の合計が500万円以上の取得又は製造若しくは建設(建物及びその付属設備については、増改築、修繕又は模様替のための工事による取得を含む)

(注)土地の取得価額は合計に含みません。

対象業種・取得価格要件詳細
対象業種/資本金規模等 5,000万円以下(個人を含む) 5,000万円超1億円以下 1億円超
製造業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業 500万円以上 500万円以上 500万円以上
情報サービス業等 500万円以上 500万円以上 500万円以上

(注)資本金等の規模が5,000万円超の法人については、新設又は増設に係る取得に限ります。

(注)取得価額は、事業に係る「機械及び装置」、「建物及びその附属設備」の合計額です。

(注)取得価額の判定においては、圧縮記帳の適用後の金額を用いてください。

(注)既存設備の取替又は更新の場合は、生産能力が概ね30%以上向上することが要件です。

対象職種の例

対象業種の例詳細
製造業 食料品、飲料、飼料、木材、印刷物、繊維等
旅館業 ホテル営業、旅館営業等(下宿営業を除く)
農林水産物等販売業 農畜産物・水産物卸売、食料・飲料卸売、野菜・果実小売、パン・菓子製造、食肉・鮮魚小売等
情報サービス業等 情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等

その他の対象要件

  • 青色申告書を提出する個人又は法人であること。
  • 事業用設備等については、租税特別措置法の割増償却の規定の適用を受けるものであること。
    所得税及び法人税の設備の減価償却の特例については、東彼杵町過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合したものである「産業振興機械等の取得等に係る確認書」の交付を受けていること。
  • 農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に、地域以外への販売が50%以上であることを目的とする事業です。

申請手続

固定資産税課税免除申請書に次の書類を添付し提出してください。

  1. 事業所全体の平面配置図(課税免除対象部分を明示すること)
  2. 土地及び建物の平面図(土地面積、建物の各階の床面積及び延床面積等が確認できる書類)
  3. 設備品の配置図、工程図及び生産ライン等が確認できる書類
  4. 事業の用に供した日、取得価額を確認できる書類
    土地:売買契約書及び法務局からの登記済通知書
    建物:請負契約書又は売買契約書、減価償却内訳明細書等及び法務局からの登記済通知書
    償却資産:減価償却内訳明細書、償却資産申告書等
  5. 所得税:確定申告書に添付する特定地域における工業用機械等の特別償却に関する明細書(写し)、特別(割増)償却をしていない場合はその理由書(任意様式原本)
  6. 法人税:確定申告書に添付する特定地域における工業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表(写し)、特別(割増)償却をしていない場合はその理由書(任意様式原本)
  7. 上記5及び6の場合、町が発行した産業振興機械等の取得等に係る確認書(写し)
  8. 既存設備の取替または更新のために生産設備を取得した場合は、生産高が概ね30%程度以上見込まれると判断できる書類(新旧カタログ及び仕様書等)
  9. 所得税又は法人税の確定申告書(写し)
  10. 町税に未納がない証明書
  11. 法人の定款及びパンフレット等
  12. 対象業種が農林水産物等販売業の場合、東彼杵町内で生産されたものの地域以外への販売が50%以上であるかを確認できる書類(任意様式原本)
  13. その他、町長が必要と認める書類

申請期限

毎年1月31日までに提出してください。

事業用設備等に係る特例(割増償却)国税の所得税・法人税

事業用設備等に係る国税の所得税及び法人税に係る減価償却の特例(割増償却)受けるためには、税務申告前に町が発行した確認書(産業振興機械等の取得等に係る確認申請書)が必要となります。この確認書の受付は、産業振興課で行います。

その他、本制度の詳細は、税務署でお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 固定資産税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
お問い合わせフォームはこちら