東彼杵町過疎地域持続的発展計画
東彼杵町過疎地域持続的発展計画を変更しました
東彼杵町過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項により準用する同条第8項の規定に基づき公表します。
変更内容
過疎対策事業の追加等に伴い、令和6年3月に過疎地域持続的発展計画の一部変更を行いました。
公表資料
令和6年3月変更_東彼杵町過疎地域持続的発展計画 (PDFファイル: 1.9MB)
策定の趣旨
総務省の令和4年4月1日付の告示により、新たに東彼杵町の全域が過疎地域となり「全部過疎」の指定を受けました。
「過疎地域」とは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」において、「人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域」と規定されており、具体的には、法で定める特定の期間における人口減少率等の「人口要件」と、財政力指数による「財政力要件」に該当する市町村区域をいいます。
東彼杵町では「過疎地域」の指定に伴い、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定められた財政上の支援措置等を活用しながら、持続的な発展を目指す指針とするため、「東彼杵町過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、公表します。
策定までの経過
- 東彼杵町過疎地域持続的発展計画(案)の作成
- パブリックコメントの実施(令和4年7月1日から令和4年7月31日まで)意見なし
- 9月定例議会へ議案提出(令和4年9月16日議決)
- 東彼杵町過疎地域持続的発展計画の策定(令和4年9月20日策定)
計画の構成
- 基本的な事項(1から11ページ)
- 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成(12から14ページ)
- 産業の振興(15から22ページ)
- 地域における情報化(23から24ページ)
- 交通施設の整備、交通手段の確保(25から28ページ)
- 生活環境の整備(29から36ページ)
- 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進(37から40ページ)
- 医療の確保(41ページ)
- 教育の振興(42から45ページ)
- 集落の整備(46ページ)
- 地域文化の振興等(47から48ページ)
- 再生可能エネルギーの利用の促進(49ページ)
- その他地域の持続的発展に関し必要な事項(50ページ)
- 過疎地域持続的発展特別事業分(51ページ)
計画期間
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの4年間
基本目標
地域の持続的発展を図るため、「第2期東彼杵町まち・ひと・しごち創生総合戦略」に掲げる数値目標を基本目標として定めています。
基本目標 | 基準値 | 目標値 | 備考 |
---|---|---|---|
転出超過数削減 | マイナス37人 | マイナス24人 | 35%削減 |
東彼杵町過疎地域持続的発展計画
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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更新日:2024年04月02日