排水設備工事業者向け(排水設備工事申請について)
排水設備工事申請の流れは以下の通りです。
1 排水設備工事申請(新築・改造・増築・その他)
東彼杵町指定排水設備工事業者(以下、指定工事店)のみ工事ができます。
指定工事店の方は、下水道工事の申請を行う前に、対象地が下水道の供用開始区域であるか、公共ますが設置されているかなど確認ください。
供用開始区域内で公共ますの設置がされていない箇所は、先に公共ます設置申請書を提出ください。
(提出書類)
- 排水設備等(変更)計画確認申請書兼承認通知書
- 第3号様式付表(青紙)
排水設備等(変更)計画確認申請書兼承認通知書 (Wordファイル: 16.2KB)
第3号様式付表(青紙) (Excelファイル: 187.6KB)
2 手数料の支払い(申請手続き完了時)
工事の承認がおりましたら申請手数料等納付書を発行しますので、受取の際に納付をお願いします。
申請手数料:排水設備等の計画の確認1件につき、1,000円
工事費 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
100万円未満 | 1件 | 1,000円 |
100万円以上、200万円未満 | 1件 | 2,000円 |
200万円以上 | 1件 | 3,000円 |
3 工事の着手
工事の承認がおりたら着手してください。
4工事完了手続き
工事が完成した際には、申請時に提出された第3号様式付表(青紙)を水道課で受取り精算額や変更箇所を朱書きする必要があります。完成見込みが立ちましたら青紙を受け取り、工事完成後5日以内に完成届と一緒に提出してください。
(提出書類)
- 完成届
- 朱書き済みの第3号様式付表(青紙)
以上の書類を提出後、竣工検査を終えると指定店が行う完了手続きは終了となります。
(注意)やむをえず工期内に完成できない場合は、必ず工期変更申請を提出してください。
手続きの注意点
新築等の施工をされる際、工事業者名で水道の開始をされますが、工事が完了し引渡しまでには、工事業者名で開始されている水道の休止また、次の水道使用者名義での開始申請を役場水道課まで提出していただきますようお願いします。
工事業者名義の休止手続きをされるまでは、工事開始時に開始申請をされている業者宛に請求となります。
申請書は役場ホームページまたは、役場水道課にあります。
その他
この記事に関するお問い合わせ先
水道課 下水道施設係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1352
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更新日:2025年01月20日