新婚生活を応援します!(結婚新生活支援事業費補助金)
概要
結婚新生活支援事業費補助金は、新婚夫婦の住居に関する補助金です。
お二人の新しい生活を、東彼杵町で始めませんか?
東彼杵町結婚新生活支援事業チラシ (PDFファイル: 473.9KB)
(注意)この補助金は令和5年6月23日付で補助対象要件などを改正しました。
令和5年度は経過措置があります。(詳細はページ下部へ。)
対象となる夫婦
次の1〜7の要件を全て満たすご夫婦
- 前年度の3月1日以降に婚姻届を提出し、受理されていること。
- 婚姻日において、夫婦のどちらもが39歳以下であること。
- 新婚夫婦の両親・子ども以外の親族が同居していないこと。
- 生活保護などの公的制度による家賃補助を受けていないこと。
- 新婚夫婦が過去にこの制度の補助金を受けていないこと(他の自治体での受給も含む)。
- 世帯員全員が法律に規定する暴力団員または警察当局からの排除要請のある者でないこと。
補助限度額
1夫婦あたり60万円
(注意)当初年度に限度額に満たなかった場合は、翌年度にその残額を上限として申請することができます。
補助対象となる経費
次の1~4の費用の合計額
- 住宅取得費用
- 住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用)
倉庫、車庫にかかる工事費用や門、フェンス、植栽などの外構にかかる工事は対象外。 - 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
住宅手当、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化にかかる国の支援額を除く。 - 引越費用(引越業者または運送業者への支払いにかかる実費)
補助対象経費の要件
- 申請時に、夫婦またはその一方の住民票が、対象の住宅の住所となっていること。
- 対象経費を年度内に支払っていること。
- 住宅取得、リフォームについては、契約書により契約内容が確認できること。
- 婚姻日より前に取得(リフォーム)した住宅の場合、婚姻日から起算して1年以内に取得(リフォーム)していること。
「住宅賃借費用」の対象住宅
東彼杵町内の「民間賃貸住宅等」を対象とします。一般公営住宅や、社宅、官舎、寮などの給与住宅は対象となりません。また、新婚夫婦の両親・子どもが所有している住宅は補助対象外としていますのでご注意ください。
(注意)町営住宅にお住まいの場合、新白井川団地・セントラルハイツそのぎは対象住宅です。その他の町営住宅は対象となりませんのでご注意ください。
各種提出書類
同意書(動画視聴について) (Wordファイル: 21.9KB)
添付書類
- 新婚夫婦の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 住宅取得費用:売買契約書または工事請負契約書等の写し
- 住宅のリフォーム費用:工事請負契約書または請書の写し
- 住宅賃借費用:賃貸借契約書の写し
- 補助対象の経費を支払ったことが証明できる書類
その他
補助金の受給には動画の視聴と同意書の提出が必要です。
詳細は下記をご覧ください。
補助金を受けるためには 動画の視聴等が必要です (PDFファイル: 804.3KB)
【長崎県電子申請システム】令和5年結婚新生活支援事業補助金 受給者アンケート
令和5年度は経過措置があります
結婚新生活支援事業は、令和5年6月23日づけで改正されました。
補助対象夫婦の新しい要件に当てはまらない方も、令和5年度は経過措置として対象となり、補助金を受け取ることができます。
【経過措置】対象世帯
- 令和4年6月22日から令和5年2月末日までに婚姻した夫婦で、夫婦の年齢の合計が80歳未満かつ申請日が婚姻日から1年以内
- 既に認定を受けている世帯
【経過措置】補助限度額
48万円
(注意)令和3年度と令和4年度に交付決定を受けている夫婦は、交付決定額を差し引いた金額。
(注意)経過措置においてはひと月の限度額はなく、令和5年度に支払った対象経費全額を補助対象とします。
【経過措置】補助対象となる経費
改正後と同じ
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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更新日:2021年10月25日