児童発達通所支援
心身に障害のある児童や発達に心配がある児童を対象とした、児童福祉法に基づく通所支援事業です。
通所サービスの種類
児童発達支援
就学前の乳幼児を対象に、日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
就学している支援が必要な児童を対象に、学校終了後または休校日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援
日頃通っている保育所等や小・中学校に指導員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
対象児
- 療育手帳や身体障害者手帳をお持ちの児童
- 特定疾病医療受給者証または小児慢性特定疾病の受給者証をお持ちの児童
- 特別児童扶養手当の該当児童
- 幼児検診やこそだて相談等により必要性があるとされた児童
利用者負担額
サービス費の1割が利用者負担となりますが、所得に応じ次の表のとおり負担上限月額が設定されます。
(注)3歳~5歳児は利用者負担額が無償化されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 住民税課税世帯(28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
世帯の範囲は、支給決定保護者が属する世帯です。単身赴任等で配偶者が別の世帯の場合、世帯に含む場合もあります。
利用料のほかに、実費負担がある場合があります。実費負担分については、利用する事業所によって異なりますので、直接通所事業所におたずねください。
利用開始までの流れ
- 東彼杵町福祉係へ申請書の提出
- 計画相談支援事業所との面談、または下記2の認定調査
- 東彼地区障がい者支援センター「エール」の認定調査
- 支給決定
- 事業所との契約
- 通所開始
- 更新手続き
1 計画相談支援事業所との面談
計画相談支援事業所とは、保護者や児童の意向を聞き、どのような療育をどれくらい使うか計画を立ててくれるところです。この計画は東彼杵町へと提出され、利用する療育の種類や1月の利用日数を決定することに使います。支給決定に必要な書類なので、計画相談支援事業所は必ず利用する必要があります。
計画相談支援事業所は、療育の利用を開始した後も定期的に保護者と児童、利用する事業所と面談を行い、利用が順調に進んでいるか、利用事業所や利用日数が適切か確認を行います(モニタリングといいます)。
利用をやめたり、無届で相談支援事業所を変えることはできません。相談支援事業所を変更する場合は、福祉係で手続きがあります。
計画相談支援事業所の所在地に関し制限はありませんが、東彼杵郡内の相談支援事業所は次のとおりです。
事業所名 | 電話番号 |
---|---|
よつば(東彼杵町) | 0957-46-1812 |
あしすと(川棚町) | 0956-82-2465 |
マイステージ(波佐見町) | 0956-76-7176 |
くれよん(波佐見町) | 0956-85-6191 |
marukazu_833(波佐見町) | 0956-59-7837 |
2 東彼地区障がい者支援センター「エール」の認定調査
川棚町にある東彼地区障がい者支援センターエールは、東彼杵郡の三町で設置した障がい者・障がい児を支援する事業所です。日常生活や仕事、金銭管理、体調、人間関係、不登校等、様々な相談に応じます。
また、療育を利用する前に、児童の特性等について調査も行っています。この調査結果は東彼杵町へ提出され、支給決定に利用します。
申請後、保護者からエールへ連絡し、面談日等について打ち合わせてください。
1の計画相談支援事業所との面談は、エールが日程調整を行ない、エールの面談と同日に行います。また、初回の面談は保護者のご自宅で行います。
- エール(川棚町下組郷405番地1)0956-27-7272
3 支給決定
保護者からの申請書類、計画相談支援事業所からの計画、エールからの調査結果が東彼杵町に揃ったら、支給決定を行います。決定の内容は、文書で保護者に送付します。
決定通知とともに、水色のノートタイプの受給者証を送付します。
4 事業所との契約
支給決定後、東彼杵町から届いた受給者証を持って、利用したい事業所に訪問し、利用の契約をします。
通所開始後、手続きが必要になる場合
1 上限管理事務依頼
負担上限月額が0円以外の世帯の方で、2つ以上事業所を使う場合やきょうだい児で利用する場合、上限月額を超えてしまわないように、1つの事業所に上限の管理を依頼します。管理は、最も利用日数が多い事業所に依頼します。
2 世帯や課税額に変更があった場合
負担上限月額が変更となる場合がありますので、速やかに福祉係に申し出てください。
3 相談支援事業所を変更したい場合
変更のための様式を提出する必要があります。様式は福祉係窓口に設置しているほか、下記からダウンロードして作成いただくことも可能です。
4 決定を受けた日数を増やしたい場合や、利用するサービスを増やしたい場合
相談支援事業所の計画が必要になりますので、まずは相談支援事業所にご相談ください。
決定を受けた日数の範囲内で利用する事業所を増やす場合は、手続き不要です。
5 児童発達通所サービスを必要としなくなった場合
福祉係にご連絡ください。
申請に必要なもの
下記書類を福祉係へ提出ください。
申請書類
児童発達通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (Wordファイル: 38.9KB)
児童発達相談支援給付費支給申請書 (Wordファイル: 39.0KB)
児童発達相談支援依頼(変更)届出書 (Wordファイル: 43.5KB)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神手帳(お持ちの方のみ)
- 申請者の身分証明書(運転免許証等)
その他必要に応じ提出する物
児童発達通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(利用日数を変更したい、利用するサービスを変更したい場合) (Wordファイル: 34.9KB)
児童発達相談支援依頼(変更)届出書(相談支援事業所を変更したい場合) (Wordファイル: 43.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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更新日:2021年11月02日