令和7年度東彼杵町起業家等支援補助金のご案内について

更新日:2025年06月02日

趣旨

町では、起業及び事業承継を支援し、その活動を通じて地域課題の解決を図るとともに、雇用促進や地域経済の活性化及び本町への移住・定住の促進策とすることを目的に予算の定めるところにより、東彼杵町起業家等支援補助金を交付するものとします。

募集期間

募集期間は、令和7年6月2日(月曜日)から令和7年7月10日(木曜日)です。

対象者(以下の全ての項目を満たす必要があります。)

  1. 個人にあっては、令和8年2月28日までに新たに起業する者 (事業承継を行う者を含む。)または、町内で起業した日から起算して3年未満(令和4年6月2日以降の起業等)であること。
  2. 法人にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める小規模企業者であって、町内において新たに法人を設立し、事業を開始する者または、既に町外で法人を営んでいる場合は、町内に新たに事業所(支店・営業所等を含む)を設置し、当該事業所において事業を開始する者であること。なお、法人設立日または事業所設置日から起算して3年未満である場合も対象とする。
  3. 原則として東彼商工会の会員又は入会手続き中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けている者であること。
  4. 個人にあっては、東彼杵町内に居住していること、または、事業期間完了日までに東彼杵町内に居住し、起業または事業承継後も東彼杵町内に定住すること。
  5. 法人にあっては、補助事業の実施期間中、町内において継続して事業活動を行う意思を有し、かつ、補助事業完了後も町内で事業を継続することが見込まれること。
  6. 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
  7. 申請を行う者または設立される法人の役員が、 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
  8. 町税等(住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう)を滞納していないこと。

対象経費

  1. 人件費(申請者及び申請者の三親等以内の親族に係るものを除く。)
  2. 官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、収入印紙代等を除く。)
  3. 店舗等借入れ費(申請者及び申請者の三親等以内の親族が所有する不動産に係るものを除く。)
  4. 原材料費
  5. 通信運搬費
  6. 光熱水費
  7. 知的財産等関係経費
  8. 謝金
  9. 旅費
  10. マーケティング調査費
  11. 広報費
  12. 外注費及び委託費
  13. 研修費(事業承継のための研修に係る生活費支援を含む。)
  14. 設計費
  15. 工事費(工事監理費並びに電気、ガス及び給排水等の附帯工事費を含む。)
  16. 設備費・備品費(不動産、車両の購入費を除く。)
  17. その他、町長が特に必要と認める経費

補助率等

  1. 補助率3分の2以内とします。
  2. 補助金限度額は100万円です。

提出書類等

補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、提出してください。

  1. 事業計画書(様式第2号)
  2. 収支予算書(様式第3号)
  3. 事業費明細書(事業費積算の根拠及び見積書等)
  4. 東彼商工会入会を証する書類の写し又は入会手続を証する書類の写し
  5. 既に開業した者にあっては、開業したことを証する書類
  6. その他町長が必要と認める書類(消費税相当額報告書、誓約書及び同意書など)

採択スケジュールについて

  1. 補助金交付にあたっては、提出された事業計画書を外部有識者等で構成する審査委員会で審査し、採択の可否を決定します。
  2. 審査委員会は7月末~8月初旬を予定しています。
  3. 交付決定は8月中旬を予定しています。
  4. 事業開始日は8月中旬以降を予定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-5354
お問い合わせフォームはこちら