移住を希望される方へ住宅用地を差し上げます!

更新日:2024年04月22日

東彼杵町へ転入し住宅を建築される方へ、定住促進住宅用地を貸与後に譲与します。希望される方は財政管財係まで申請書を提出ください。

対象地(全2区画)

1.東彼杵町蔵本郷1683番地1(蔵本地区)

対象地の状況

駅やバス停、町立小・中学校へのアクセス良好♪四角形の土地です。

対象地の詳細
所在地 東彼杵町蔵本郷1683番地1
地目 宅地
面積 177.81平方メートル

対象者

  1. 令和6年4月22日時点で東彼杵町外に住民票の登録があり、東彼杵町へ住民登録をして居住(譲与を受けた日から10年以上)しようとする者
  2. 貸付を受けた日から2年以内に、50平方メートル以上の住宅を建築しようとする者(仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様・構造の住宅を除く)
  3. 市区町村税を滞納していない者
  4. その者又は同居している親族(同居しようとする者を含む)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団その他反社会的団体の構成員でない者
  5. 日本の国籍を有する者

募集期間

令和6年4月22日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

2.東彼杵町彼杵宿郷312番1(東町地区)

対象地の状況

大村湾のゆったりとした景色に癒されます。海のすぐ近くの物件をお探しの方におすすめです。

対象地の詳細
所在地 東彼杵町彼杵宿郷312番1
地目 宅地
面積 114.48平方メートル

対象者

  1. 令和6年1月15日時点で東彼杵町外に住民票の登録があり、東彼杵町へ住民登録をして居住(譲与を受けた日から10年以上)しようとする者
  2. 貸付を受けた日から2年以内に、50平方メートル以上の住宅を建築しようとする者(仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様・構造の住宅を除く)
  3. 市区町村税を滞納していない者
  4. その者又は同居している親族(同居しようとする者を含む)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団その他反社会的団体の構成員でない者
  5. 日本の国籍を有する者

募集期間

先着順です。

(注意)先着とは「申請書受付時点」を指します。

手続きの流れ(共通)

1.貸与申請書の提出

募集期間内に東彼杵町財政管財係へ必要書類を添えて「東彼杵町定住促進住宅用地貸与申請書」を提出してください。

(添付が必要な書類)

  1. 戸籍謄本及び住民票の写し
  2. 前年度所得証明書(所得のある世帯全員分)
  3. 市区町村税の納税証明書
  4. 確約書(印鑑証明書付)
  5. 住宅建築計画書
  6. 履歴書

2.申請内容の審査及び貸付者の決定

募集期間終了後、申請書類を精査して貸付者を決定します。
蔵本の土地については、申し込み多数の場合にくじ引きにより貸付者を決定します。
東町の土地については、申請書受付順に貸付者を決定します。

3.貸付契約書の締結及び契約保証金の納付

貸付者決定者と東彼杵町で賃貸借契約を締結します。契約保証金10万円を町に納付いただきます。
なお、契約保証金は貸付期間が満了し譲与決定を行ったときに返金します。

4.貸し付け開始(住宅の建築開始)

契約締結から2年以内に住宅を建築してください。

5.譲与申請書の提出

住宅の建築後、東彼杵町財政管財係へ必要書類を添えて「東彼杵町定住促進住宅用地譲与申請書」を提出してください。
なお、契約締結後2年以内に申請がなされない場合は、契約を解除し、土地の現状回復及び返還をしていただきます。

6.譲与の決定及び譲与契約の締結

現況を調査の上審査します。譲与決定後は1月以内に譲与の契約を行い、契約保証金を返還します。なお、契約書の収入印紙は購入者負担です。

7.所有権移転登記

町が嘱託登記にて所有権移転登記を行い、手続き終了です。
譲与を受けた日から10年以上居住してください。

(必要なもの)

  1. 登記名義人の住民票
  2. 登録免許税(購入者負担)

あわせて確認したい制度

町では移住・定住に関して様々な補助制度があります。本件と併用できる制度もありますので、以下のリンクでご確認いただくか、総務課企画係にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 財政管財係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1205
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