令和7年度運送事業者等燃油価格高騰対策支援事業のご案内について

更新日:2026年01月30日

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、経営に大きな影響を受けている町内の貨物運送事業者様に対して、「東彼杵町運送事業者等燃油価格高騰対策支援金」を支給します。

申請期間

令和8年2月5日(木曜日)~ 令和8年3月2日(月曜日)

郵送の場合は当日消印有効

(注意)本支援金の申請は1事業者あたり1回限りとします

支給対象事業者

「東彼杵町運送事業者等燃油価格高騰対策支援金」の支給対象者は、以下の1から4のすべてを満たす事業者様です。

1.令和7年1月1日時点で、東彼杵町において本社、支社又は事業者等を有する事業者の内、以下のいずれかの事業を行う事業者であること。

〇貨物自動車運送事業(トラック運送事業等)

〇一般常用旅客自動車運送事業(タクシー事業、介護タクシー事業)

2.町税の滞納がないこと。(猶予を除く)

3.暴力団等の反社会勢力との関係を有していない事業者であること。

4.支援金の支給を受けた後も事業を継続する意思がある事業者であること。

支給対象車両

東彼杵町内の本社、支社、営業所等に配置された下表の要件を満たす車両で、申請日時点で自動車検査証が有効期間内にあり、かつ支給対象者が所有権または使用権を有している車両であること。

支給額

支援金の支給額は、下表の1台当たり単価に対象車両台数を乗じた額の合計額です。

対象車両一覧表
区分 1台あたりの単価
普通自動車(貨物自動車運送業) 30,000円
小型自動車(貨物自動車運送業) 10,000円
軽自動車(貨物自動車運送業) 10,000円
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー) 10,000円

必要書類

申請に必要な書類(東彼杵町指定の様式)

添付が必要な書類(全事業者共通)

  • 本人確認書類(法人の場合は現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は運転免許証、健康保険証等の写し
  • すべての対象車両の自動車検査証(車検証)の写し
  • 自動車運送事業の許可書の写し
  • 町税に滞納がない証明書(滞納状況確認に同意がある場合は不要)
  • 振込口座の通帳等の写し(申請者と同一名義であること)

(注意)通帳の表紙を開いた見開きのページをコピーし提出してください。

要綱・要領

注意事項

  • 虚偽や不正が判明した場合、補助金の返還を求めることがあります。
  • 本補助金は「東彼杵町中小企業燃料費等高騰対策支援事業補助金」と重複して受給できません。

提出先・問合せ先

産業振興課商工観光係 0957-46-5354

(注意)郵送又は持参してください。持参する場合は平日(月~金、祝日除く)の午前8時30分~午後5時15分まで

関連リンク

本事業は国の重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

そのほかの支援策については、下記リンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-5354
お問い合わせフォームはこちら