児童手当

更新日:2026年01月26日

支給対象となる児童

日本国内に住所を有する高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童、国外に留学している児童も対象となる場合があります。

手当を受ける方(請求者)

日本国内に住所を有し、支給対象となる児童を養育する父または母のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)、父母がいない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持する程度が高い方。

手当月額

手当月額
児童の年齢 第1・2子 第3子以降(多子加算)

3歳未満(3歳の誕生月まで)

15,000円 30,000円
3歳から高校生年代 10,000円 30,000円
大学生年代 児童数のカウントのみ

児童数のカウントのみ

  • 高校生年代とは、15歳到達後最初の3月31日から18歳到達後最初の3月31日までの間にある子をいいます。
  • 大学生年代とは、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子をいいます。
  • 大学生年代の子については、受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます。(自立して生活を営んでいる場合は対象外です。)
  • 大学生年代の子から年齢順に第1子、第2子と数えて、高校生年代以下の子が第3子以降となれば、多子加算が適用されます。

支給時期

偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月の計6回)の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前営業日)に、それぞれの前月分までの手当を受給者に支給されます。

  • 2月支給分は12、1月分
  • 4月支給分は2、3月分
  • 6月支給分は4、5月分
  • 8月支給分は6、7月分
  • 10月支給分は8、9月分
  • 12月支給分は10、11月分

各種手続き(役場子育て支援係)

新たに申請するとき(1人目の児童が生まれたとき、東彼杵町に転入したときなど)

認定請求書の提出が必要です。(申請時、下記3点をご持参ください。)

  1. 個人番号確認書類(請求者および配偶者のもの)
    個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号が記載された住民票の写しなど
  2. 普通預金通帳またはキャッシュカード(請求者(手当を受給する保護者)名義のもの)
  3. 請求者の健康保険情報を確認できるもの
    マイナ保険証、健康保険資格確認証など

(注意)いかに該当する場合は、上記3点に加え必要なものがあります。

  • 児童の住民票が町外にある方
    個人番号確認書類(児童のもの)マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しなど

児童手当の額に変更があるとき

額改定請求書の提出が必要です。

  1. 児童の住民票が町外にある
    個人番号確認書類(児童のもの)マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しなど
    (注意)その他、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。

口座の変更を行うとき

普通預金通帳またはキャッシュカード(受給者名義のもの)

口座の変更を希望される場合は、原則支払い月の前月15日までに、変更届の提出をお願いします。

  • 2月支給分から変更したい場合は、1月15日まで
  • 4月支給分から変更したい場合は、3月15日まで
  • 6月支給分から変更したい場合は、5月15日まで
  • 8月支給分から変更したい場合は、7月15日まで
  • 10月支給分から変更したい場合は、9月15日まで
  • 12月支給分から変更したい場合は、11月15日まで

(注意)15日が休日の場合は、前開庁日

口座名義の変更については、受給者変更の手続きが必要です。

オンライン申請も受け付けています

児童手当関連の各種手続きについては、マイナンバーカードを使った電子申請「ぴったりサービス」からも申請できます。

窓口に出向く必要もなく、ご自宅や遠隔地でも申請ができます。

利用可能な電子申請

  1. 受給資格及び児童手当についての認定請求
  2. 手当額の改定の請求及び届出
  3. 氏名や住所変更の届出
  4. 受給事由消滅の届出
  5. 未支払の児童手当の請求
  6. 寄付の申出
  7. 寄付変更等の申出
  8. 受給者申出による学校給食費の徴収等の変更等の申出
  9. 現況届

その他手続きが必要な場合

以下に該当するときは届け出が必要です。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、配偶者の住所が変わったとき、養育している児童の住所が変わったとき
  3. 他の市区町村や海外へ転出するとき
  4. 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  5. 加入年金が変わったとき
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康課 子育て支援係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1196
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