新型コロナ予防接種(高齢者)費用助成について

更新日:2025年09月26日

令和7年10月1日から65歳以上の高齢者及び60~64歳で一定の障害をお持ちの方を対象とした「定期接種」として、予防接種が実施されます。それ以外の方は「任意接種」となります。

対象者

  • 接種日に65歳以上の方
  • 60歳以上65歳未満の方で、下記に該当する方(受診時は身体障害者手帳を提示してください。)

ア.心臓、じん臓又は呼吸器の機能障害により、身体障害者手帳1級相当の方

イ.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害により、身体障碍者手帳1級相当の方

実施期間

令和7年10月1日~令和8年3月31日

自己負担額

医療機関が定める接種料金から町助成額9,500円を差し引いた額

(注意)生活保護世帯の方は無料(医療券または証明書の提示が必要です)

実施回数

1回

接種方法

  • 県内の医療機関(一部を除く)は医療機関に直接予約してください。
  • 県外または一部医療機関(医師会契約外)で受ける場合は必ず事前に役場健康増進係へ申請をしてください。予防接種後、一旦全額を支払い役場健康増進係へ助成の申請を行ってください。

町内の医療機関

町内医療機関名
医療機関名 電話番号
岩永医院 0957-47-0014
松村内科・消化器科 0957-47-0709
山川医院 0957-46-0020
山住医院 0957-46-1162

「定期接種」とは

  • 定期接種とは、感染の恐れがある病気の発生及びまん延を予防するために予防接種法で定められた接種で、公費で受けられます。(但し、一部自己負担あり)
    また、接種により健康被害が生じた場合は予防接種法に基づいた補償を受けることができます。
  • 定期接種には、接種の努力義務が課せられた「A類疾病」の予防接種(主に乳幼児等の定期接種)と、個人の感染予防に重点を置いた「B類疾病」の予防接種(高齢者のインフルエンザ・肺炎球菌・新型コロナ等)があります。

「任意接種」とは

  • 任意接種とは、予防接種法による規定がなく、個人の希望で受ける予防接種です。接種費用はすべて自己負担ですが、自治体の助成が受けられるものもあります。
  • 接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。救済の額は定期接種より少なくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康課 健康増進係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1200
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