障害児福祉手当
制度の概要
身体・知的または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な在宅の20歳未満の方に対して支給される手当です。
支給額
月額14,880円
支給制限
受給資格者もしくはその配偶者・扶養義務者の所得が一定以上ある時は受給できません。また長期の入院(3か月以上)や施設入所をされている方も資格喪失となります。
申請手続き
以下の書類をお持ちの上、町民課福祉係で手続きをお願いします。
必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当認定診断書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 承諾書
- 口座振込依頼書(児童本人名義のものに限る。)
- 住民票謄本
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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更新日:2021年06月19日