東彼杵町は通学費を半額助成します
令和7年度から、自らが運転する自家用車での通学も対象となります。
進学を契機とした転出の抑制や定住の促進を目的として、町外の小・中学校、高等学校、大学等に通学のため利用している公共交通機関及びスクールバスの定期券代及びスクールバス利用料の半額(上限あり)を助成します。
通学費助成金の対象者
以下のいずれかに該当する方が申請対象となります。
- 町内に住所を有し、町外の小・中学校、高等学校、大学等に公共交通機関及びスクールバスを利用して通学している児童・生徒・学生等の保護者
- 町内に住所を有し、町外の大学等に自らが運転する自家用車での通学を許可されている学生等の保護者
- その他、町長が特に必要と認める者
(注意)小・中学校、高等学校、大学等とは学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいいます。
通学費助成金の対象経費など
助成金の対象経費及び補助率
- 公共交通機関の定期券及びスクールバス 利用料の2分の1以内の額
- 自家用車 通学に公共交通機関の定期券を利用したと仮定した場合に想定される利用料の2分の1の金額に0.8を乗じた額
(注意)1,000円未満の端数は切り捨てです。
(注意)自家用車の申請をされる場合、仮定に用いる定期券は、購入可能な最長期間のものとし、申請に係る期間がそれを下回る場合は、金額を月数で按分した金額です。
助成金の上限金額
年間100,000円
申請受付期間
次の時期に申請を受け付けます。
第1回申請受付 令和7年7月1日から令和7年9月30日
第2回申請受付 令和8年1月5日から令和8年3月31日
(注意)第2回申請受付時に1年間分をまとめて申請することが可能です。
提出書類
- 東彼杵町通学費助成金交付申請書(様式第1号)
- 小学校、中学校、高等学校、大学等の在学証明書、学生証等の写しなどの在学中であることがわかる書類
- 購入した定期券の写しまたはスクールバス利用料支払証明書(様式第4号)
- 自家用車申請の場合、車両通学許可証又は車両通学許可シールの写しなど、大学等から許可を受けていることが分かるもの
(注意)スクールバス利用用支払証明書(様式第4号)を提出する場合、在学中であることがわかる書類を省略することができます。
(注意)定期券代を申請する場合、定期券の写しがない期間の分は申請することができません。領収書では受付できません。
東彼杵町通学費助成金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 23.2KB)
スクールバス利用料支払証明書(様式第4号) (Wordファイル: 17.6KB)
提出方法
- 郵送
- 窓口へ直接持参
- 電子申請サービスによる申請
郵送による場合
下記まで必要書類を郵送ください。
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
東彼杵町役場総務課企画係 宛
封筒の表に「通学助成金交付申請書在中」と表記してください
窓口へ直接持参の場合
平日朝8時半から夕方5時15分までに
東彼杵町役場総務課企画係窓口まで必要書類をご持参ください。
電子申請サービスの場合
来庁不要でいつでも申請できます。
(注意)
- 事前に申請書以外の書類のPDFデータもしくは写真データをご用意ください。
- 電子申請システム利用にあたり、初回利用の場合は利用者登録が求められます。
東彼杵町公式LINEのメニューから入ると、利用者登録不要で手続き可能です。
要綱
東彼杵町通学費助成金交付要綱 (PDFファイル: 486.3KB)
よくある質問
質問とその回答は以下のページからご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
お問い合わせフォームはこちら








更新日:2025年11月10日