通学費助成金事業に関するよくある質問
定期券を購入した都度申請が必要か
次の期間にまとめて申請してください。
第1回申請受付 令和6年7月1日から令和6年9月30日
第2回申請受付 令和7年1月6日から令和7年3月31日
定期券の代わりに領収書の写しでも申請できるのか
領収書の写しでは申請することができません。
定期券の対象者が通学者と一致しているか等の確認が領収書ではできません。
定期券代を申請される場合、必ず定期券の写しを提出してください。
年度途中からの転入でも対象となるか
転入日以降について対象となります。
ただし、転入日以降の通学日数がその月の通学すべき日数の半分を超えていない場合、翌月から対象となります。
住民票は東彼杵町だが、実際には町外に住んでいる場合、対象となるか。
対象となりません。
町外の駅から乗車する場合も対象となるか。
東彼杵町に現に居住している場合は、対象となります。
子が父母と別居し、同居の祖父母が通学費を支払っている場合、祖父母が申請者となることはできるのか
できます。
ただし、申請の行き違い等を防ぐためにも、祖父母様が申請をされることを、事前に父母様にもご確認、ご承諾いただくようにお願いします。
県の補助金と重複して申請できるのか
長崎県が実施している通学費に係る補助金との二重申請はできません。県の補助金と比較して有利な方で申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
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更新日:2024年04月18日