トイレ工事資金の融資あっせん制度

更新日:2021年06月19日

公共下水接続地域において、下水道供用開始後3年以内に下記対象となる工事を行われる場合、通常より有利な条件で融資を受けられる融資あっせん制度がございます。

対象となる工事費用

  • 汲み取り式や簡易水洗式トイレを、水洗トイレに改造する工事費用
  • 浄化槽から下水道に切り替えるための改造工事費用

制度を利用するメリット

  1. 通常より低利の貸付利率(町内金融機関に協力をいただいています。)
  2. 返済期間中、支払った利息相当分が町から補助されます。(半年毎に補助)
  3. 保証費の負担がありません。(但し、連帯保証人2名が必要です。)

(注意)申請に必要な証明書類(納税証明等)の費用は別途必要です。(千円~2千円程度)
(注意)直接金融機関から一般融資(リフォームローン等)を受けられた場合は、利息分の補助はありません。

融資あっせん申請のための条件

  • 改造工事資金を、一時に負担することが困難であること。
  • 改造する建物の所有者、又は建物の所有者の同意を得た使用者であること。
  • 融資金の返済能力があること。
  • 町税並びに受益者負担金等を滞納していないこと。
  • 供用開始後3年以内に行なう改造工事であること。
  • 町長が適当と認める連帯保証人を2名有すること。

融資の内容

  • 融資額:1世帯あたり80万円以内
  • 返済方法:60か月以内で元金均等返済

工事計画から融資までの流れ

下記書類をご覧ください。

手続き方法

以下の書類を工事を行う前に水道課へ提出してください。

申請後の手続き

工事完了後下記書類を水道課へご提出ください。

申請についての注意点

  1. 申請は、供用開始後3年以内に行ってください。
  2. 融資は、金融機関から行われます。(町からではありません)
  3. 融資実行後は、一旦、利息も含め月々返済していただきます。返済利息相当額は毎年度半期毎に金融機関を通じて補給されます。
  4. 連帯保証人については、返済完了時70才以下の方が2名必要となります。また、金融機関での融資契約の際に、立会いが必要になります。

指定金融機関

本制度を利用できる金融機関は下記の通りです。

  • 十八親和銀行 東彼杵支店
  • 十八親和銀行 彼杵支店
  • 長崎県央農業協同組合 東そのぎ支店
  • 九州信用漁業協同組合連合会

その他

融資を受けられている方が連帯保証人を変更する場合は、下記の書類を水道課へご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 下水道施設係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1352
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