下水道受益者負担金及び集落排水事業分担金制度

更新日:2023年11月01日

受益者負担金及び集落排水事業分担金とは

下水道(公共下水道・農業集落排水事業・漁業集落排水事業)が整備された地区は、生活排水が側溝や川などに流れ込まなくなるため悪臭が減り、トイレが水洗化できるなど、快適で文化的な生活を営む環境が整います。

下水道は道路や公園のように不特定多数の人が利用できる公共施設とは異なり、区域内の方々だけが利用できるものです。生活環境の向上という利益を受けるみなさん(受益者)に負担していただくのが「下水道受益者負担金及び集落排水事業分担金(以下、負担金と表します。)」です。

負担金は、その地区の下水道整備費用の一部に充てられますので、必ず納期限までに納付しましょう。

負担金を納めていただく人

「受益者」とは、原則として公共汚水ますを設置した土地の所有者、またはその土地に対する地上権等の権利者(土地の賃借人、家屋の所有者等)です。

地上権等の権利者は、土地所有者と協議のうえ「受益者」を定めて申告してください。

受益者は申告制です

新たに下水道が整備された地域(供用開始区域)では、対象となる土地の所有者等へ、対象地番を記入した受益者申告書をお送りします。受益対象者が複数の場合や個人・法人の選択が必要な場合など、関係者で受益者を定めてから申告してください。

また、すでに供用開始済の地域で新規接続される場合は、水道課までご連絡ください。

受益者負担金の額

公共汚水ますを設置した1世帯あたりにつき下記の金額となります。

負担金の額の詳細
区域 負担金の額
公共下水道区域 150,000円
農業集落排水区域(西部地区) 160,000円
農業集落排水区域(中尾地区) 150,000円
漁業集落排水区域(音琴地区) 150,000円

負担金の減免・徴収猶予

対象施設の公共性や生活保護法による生活扶助など減免対象を定めていますので、減免を受けたい方は事前にご相談ください。また、徴収猶予制度についてもご相談ください。

公共下水道区域の方

農業・漁業集落排水区域の方

負担金の納付方法

新たに下水道が整備された地域(供用開始区域)での納付方法は、申告時に3年分割納付、一括納付を選択できます。

すでに供用開始済の地域で新築により接続される場合は、一括納付をお願いしています。

納付できる場所については、お届けする納付書の裏面に記載している役場窓口、金融機関、コンビニエンスストアになります。納期限までにお支払い頂きますようお願いします。

その他

受益者または受益者の住所が変更になる場合は届出が必要です。

公共下水道区域の方

農業・漁業集落排水区域の方

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 下水道施設係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1352
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
お問い合わせフォームはこちら