特別児童扶養手当

更新日:2023年07月12日

精神又は身体に障害のある児童について、手当を支給することにより、児童の福祉を増進することを目的としています。

支給対象

精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

支給金額令和5年4月から

  • 特別児童扶養手当1級:月額53,700円
  • 特別児童扶養手当2級:月額35,760円

(注意)受給者の所得が一定額以上ある場合は、支給されません。

支給日

特別児童扶養手当は原則として、4月、8月、11月の11日に支給されます。
(注意)金融機関が休業の場合は、その前日となります。

所得制限限度額について

手当を受けようとする人と扶養義務者の前年度所得が所得制限限度額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当が支給されません。

所得額等は、毎年所得状況届により確認します。

所得制限限度額
扶養親族等の数 受給者本人の所得制限 配偶者・扶養義務者の所得制限
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

申請に必要な書類

下記必要書類を子育て支援係へご提出ください。

  • 認定請求書等書類一式(窓口でお渡しします。)
  • 診断書(身体障害者手帳や療育手帳の取得状況によって省略できる場合があります。障害の状態によって様式が決められていますので、取得前にお問い合わせください。)
  • 戸籍謄本(本籍地で取得してください。)
  • 請求者の金融機関の預金通帳やキャッシュカード(請求者名義のものに限ります。)
  • 個人番号確認書類(請求者および配偶者、扶養義務者のもの)マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど

(注意)その他、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。

特別児童扶養手当「眼の障害」の認定基準の一部が改正されました

令和4年4月から「眼の障害」の認定基準が改正されました。対象となる可能性がある方は、子育て支援係または、かかりつけ医へご相談ください。

改正点

  1. 視力障害の認定基準が改正されました。
    良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、認定基準を「両目の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更されました。
  2. 視野障害の認定基準が改正されました。
    これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、自動視野計に基づく認定基準も規定されます。自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう視野障害についても1級の認定基準が規定されます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康課 子育て支援係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1196
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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