児童扶養手当
児童扶養手当は、母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進を通して、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
離婚などにより、父親(母親)と生計を同じくしていない児童の母親(父親)や、父母のいない子の養育者に支給されます。
支給対象
次の条件に該当する児童に対して18歳に到達した年度末まで、一定の障害のある児童については20歳未満まで支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が一定の障害の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給額
|
児童1人 |
児童2人のとき |
児童3人以上のとき |
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全部支給 |
45,500円 |
10,750円の加算 |
3人目以降1人につき6,450円を加算 |
一部支給 |
45,490円から10,740円 |
10,740円から5,380円を加算 |
3人目以降1人につき6,440円から3,230円を加算 |
(注意)所得額に応じて全部支給と一部支給、全額支給があり一部支給の額は受給者または同居の親族の所得額に応じて決まります。
(注意)請求者本人および同居する扶養義務者の所得が一定額以上あるときは手当額の一部または全部を停止されます。
支給日
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月の11日に前2か月分の手当が支払われます。
(注意)金融機関が休業の場合は、その前日となります。
申請方法
下記必要書類を子育て支援係へ提出してください。
- 認定請求書類一式(町窓口でお渡しします)
- 受給者および対象児童の戸籍謄本(本籍地以外で取得できるようになりましたが顔写真付きの本人確認書類が必要。申請前1か月以内のもの。)
- 請求者の金融機関の預金通帳、キャッシュカード等(請求者名義のものに限ります。)
- 個人番号確認書類(請求者および配偶者、扶養義務者のもの)マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
(注意)その他、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康課 子育て支援係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1196
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更新日:2024年05月02日