障害者福祉医療
福祉医療とは、保険証を使って医療機関で受診された際、支払われた保険診療金額について、その一部を助成する制度です。
助成内容
障害者手帳の1・2級、療育手帳のA1・A2のいずれかをお持ちの方
医療機関に支払った月の合計金額が、自己負担額を超えた場合にその差額を支給します。
対象内容
入院・通院
自己負担額
- 一つの医療機関に月1回のみ通院(入院)した場合の自己負担額800円
- 一つの医療機関に月2回以上通院(入院)した場合の自己負担額1,600円
(注意)自己負担は医療機関ごとに差し引かれます
(注意)院外処方については自己負担はありません(全額を助成)
障害者手帳3級、療育手帳B1のいずれかをお持ちの方
医療機関に支払った月の合計金額が、自己負担額を超えた場合にその差額の2分の1を支給します。
対象内容
入院・通院
自己負担額
- 一つの医療機関に月1回のみ通院(入院)した場合の自己負担額800円
- 一つの医療機関に月2回以上通院(入院)した場合の自己負担額1,600円
(注意)自己負担は医療機関ごとに差し引かれます
(注意)院外処方については調剤医療費の2分の1を助成
療育手帳B2をお持ちの方
医療機関に支払った月の合計金額が、自己負担額を超えた場合にその差額の2分の1を支給します。
(注意)後期高齢者医療制度を適用されている方を除きます。
対象内容
入院・通院
自己負担額
- 一つの医療機関に月1回のみ通院(入院)した場合の自己負担額800円
- 一つの医療機関に月2回以上通院(入院)した場合の自己負担額1,600円
(注意)自己負担は医療機関ごとに差し引かれます
(注意)院外処方については調剤医療費の2分の1を助成
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
医療機関に支払った月の合計金額が、自己負担額を超えた場合にその差額を支給します。
対象内容
通院
自己負担額
- 一つの医療機関に月1回のみ通院した場合の自己負担額800円
- 一つの医療機関に月2回以上通院した場合の自己負担額1,600円
(注意)自己負担は医療機関ごとに差し引かれます
(注意)院外処方については自己負担はありません(全額を助成)
助成方法
医療機関に受診された際、医療機関の窓口で保険診療金額を支払っていただき、後日、申請書により払い戻しの請求をしていただきます。
(注意)毎月10日までに申請書を提出されますと、月末に振込口座に振り込みます。ただし、後期高齢者医療制度対象の方は、診療日から3か月後の振込みになります。
- 病院(薬局)1か所につき申請書1枚必要です。
- 同じ病院(薬局)の領収書であれば、3か月分まで1枚の用紙で書くことができます。
- 申請書に証明をしてもらうか、又は保険診療分の明細の分かる領収書を添付して下さい。
- 領収証を添付して申請する場合、(領収金額、受診年月日、保険診療点数、医療機関の名称、領収年月日、医療機関の領収印、受診者氏名)の事項が記載されている領収書でなければ受付できません。
(注意)確定申告等で領収書の原本が必要な場合は、領収書のコピーでの申請も可能です。その場合、提出時に原本確認をさせてもらいますので、必ず原本とコピーをお持ちください。
(注意)一度提出された領収書はお戻しできません。
(注意)福祉医療で支給申請をされた領収書につきましては、自己負担分(1日800円、2日以上1,600円)のみが確定申告の対象となります。
福祉医療支給申請に必要なもの
福祉医療費受給資格認定申請に必要なもの
- 福祉医療費受給資格認定申請書(福祉係窓口でお渡しします)
- 同意書(福祉係窓口でお渡しします)
- 健康保険証(支給対象者のもの)
- 申請者(支給対象者・または保護者)名義の銀行の預金通帳
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 申請者及び配偶者、扶養義務者の所得証明書(転入等、町で所得が把握できない時)
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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更新日:2022年01月19日