在宅介護者見舞金

更新日:2026年10月07日

東彼杵町では、在宅で寝たきりの方や重度の認知症の方を介護している方へ、年額最大6万円の「在宅介護者見舞金」を支給しています。

見舞金の支給を受けるためには、申請が必要です。

対象要件

要介護者

次のいずれかの状態が在宅で1年以上継続している者

  1. 要介護度が4または5の認定を受けた者
  2. 障害支援区分の区分が5若しくは6の認定を受けた者
  3. 上記1又は2と同程度の状態と認められる者

(注意)上記3に該当する場合は、診断書の提出が必要です。また、支給に関して東彼杵町民生児童委員の調査及び意見を聴いて支給の可否を決定します。

介護者

上記要介護者と同居または同居に準じる状態で、要介護者を1年以上介護している者

支給基準日

毎年7月1日、11月1日、3月1日

(注意)なお各基準日において以下の要件をすべて満たすこと

  1. 要介護者及び介護者のいずれも、本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に記載済みであること
  2. 介護者が、複数あるときは、主として当該寝たきり者等を介護した者に支給するものとする。
  3. 在宅で引き続き1年以上介護状態が続いていること。ただし、年間を通じて90日未満の入院及び入所(短期入所も含む)については、その期間も在宅で介護をしたものとみなす。
  4. 支給基準日前4か月間において、当該期間の日数の2分の1以上の入院や入所をしていないこと
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は、同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

支給金額

要介護者1人につき年額6万円とし、基準日ごとに2万円ずつ分割支給する。

申請方法

次の書類を、長寿ほけん課ほけん年金係の窓口へ提出

(注意)提出期間は、基準日の属する月の末日まで

提出書類

(注意)要介護4または5の場合、障害支援区分5または6の場合は、診断書は不要です。

支給要綱

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1202
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