○東彼杵町在宅介護者見舞金支給要綱

平成8年3月29日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり者(児)又は重度の認知症者(以下「寝たきり者等」という。)の介護者に対し、在宅介護者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに、寝たきり者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅の寝たきり者(児) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分(以下「介護区分」という。)の区分が4若しくは5の認定を受けた者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第4項に規定する障害支援区分の区分(以下「障害支援区分」という。)が5若しくは6の認定を受けた者又はそれと同程度の状態と認められる者であって、在宅で1年以上臥床し、日常生活において常時介護が必要な者(児)をいう。

(2) 重度の認知症者 介護区分が4又は5の認定を受けた者であって、1年以上認知症の状態にあり、日常生活において常時介護が必要な者をいう。

(3) 介護者 寝たきり者等と同居し又は同居に準じる状態で、1年以上介護している者をいう。

(支給基準日)

第3条 見舞金の支給基準日は、毎年7月1日、11月1日、3月1日とする。

(支給要件)

第4条 見舞金は、それぞれの支給基準日現在において、次の各号に該当するものに支給する。

(1) 寝たきり者等及び介護者のいずれも、本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に記載済みである者

(2) 介護者が、複数あるときは、主として当該寝たきり者等を介護した者に支給するものとする。

(3) 在宅で引き続き1年以上介護状態が続いている者。ただし、年間を通じて90日未満の入院及び入所(短期入所も含む。以下、同じ。)については、その期間も在宅で介護をしたものとみなす。

(4) 支給基準日前4箇月の期間において、当該期間の日数の2分の1以上の入院や入所をしていない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)又は、同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、寝たきり者等1人につき年額6万円とし、基準日ごとに分割支給する。

(支給申請手続)

第6条 見舞金の支給を受けようとする者は、在宅介護者見舞金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、毎年7月末日、11月末日、3月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 診断書(様式第2号又は様式第3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項第1号の診断書については、寝たきり者等が介護区分4又は5もしくは障害支援区分5又は6の認定を受けているときは省略することができる。

(支給の決定等)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは介護区分4又は5もしくは障害支援区分5又は6の認定を受けたものを除き、東彼杵町民生児童委員の調査及び意見を聴いて支給を決定又は却下するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年7月25日告示第82号)

この要綱は告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る見舞金から適用する。

(平成24年6月14日告示第68号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月5日告示第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第14号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月15日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東彼杵町在宅介護者見舞金支給要綱

平成8年3月29日 告示第28号

(令和2年9月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成8年3月29日 告示第28号
平成19年7月25日 告示第82号
平成24年6月14日 告示第68号
平成25年3月5日 告示第15号
平成26年3月26日 告示第14号
令和2年9月15日 告示第116号