ストマ用装具助成事業

更新日:2022年01月28日

日常生活用具のうち、ストマ用装具や紙おむつの給付を受けている方で、自己負担額が発生している方に、負担額の一部助成を行います。

対象者

次の1~3すべてに該当する方です。

  1. 東彼杵町に住所を有している方
  2. 日常生活用具のうち、ストマ用装具または紙おむつの給付を東彼杵町から受けている方
  3. 基準額内自己負担額が発生している方(基準額内自己負担額が発生しているかは、日常生活用具給付決定通知書で確認できます)
決定通知書の見本

助成額

1月あたり500円

(基準額内自己負担額が500円に満たない場合、その額)

申請に必要なもの

  • ストマ用装具等を購入した際に発行された領収書

申請書提出期限

当該年度中に給付を受けたストマ用装具の助成はその年度の3月31日までに提出してください。

(例)令和4年4月から令和5年3月までに給付を受けたストマ用装具の助成申請の提出期限は令和5年3月31日

請求に必要なもの

申請書提出後、東彼杵町から決定通知をお送りします。決定の通知が届いた方は、請求書を提出してください。

請求書は、決定がおりた年度の翌年度4月末までに提出してください。

(例)令和4年度(令和5年3月31日まで)に決定がおりた場合、令和5年4月末までに請求書を提出

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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