障害福祉サービス

更新日:2021年10月01日

障害の種別に係らず、障害のある方が安心して地域で自立した生活を送れるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づいて、障害のある方に必要なサービスを提供します。

障害福祉サービスの対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 自立支援医療(精神通院)を受給している方
  • 難病等対象者
  • その他障害を有していることが証明できる方
  • 障害児(18歳未満であり、障害児の区分1以上に該当する児童)

介護保険制度での支給が可能な場合(2号被保険者の場合も含む)は、介護保険サービスが優先となります。介護保険サービスで支給が難しい場合等には、利用することが可能です。

障害福祉サービスの種類

訪問系サービス

  1. 居宅介護(対象者:障害支援区分1以上の方)
    • 身体介助:居宅での入浴、排せつ、食事等の介護をヘルパーがお手伝いします。
    • 家事援助:居宅での家事(調理、掃除、洗濯など)をヘルパーがお手伝いします。
    • 通院等介助:居宅からの通院や官公署での手続きにヘルパーが付き添います。
       
  2. 同行援護(対象者:視覚障害をお持ちで、同行援護アセスメント調査票で該当した方)
    視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
     
  3. 行動援護(対象者:障害支援区分3以上で、認定調査により該当した方。)
    自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な外出支援を行います。
     
  4. 重度訪問介護(対象者:障害支援区分4以上で、二肢以上に麻痺等があり、認定調査により該当した方。)
    重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有する方で、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
     
  5. 重度障害者等包括支援(対象者:障害支援区分6に該当し、意思疎通が困難である方のうち、当該サービスの基準に該当される方)
    常時介護を要し、意思疎通が難しい方に対し、福祉サービスを包括的に支援します。

日中活動系サービス

  1. 自立訓練(機能訓練)
    施設及び事業所において、地域生活を行う上で必要な身体機能の維持・回復のための訓練を行います。
     
  2. 自立訓練(生活訓練)
    施設及び事業所において、地域生活を行う上で必要な生活能力の維持・向上のための訓練を行います。
     
  3. 宿泊型自立訓練
    施設及び事業所に宿泊し、自立訓練(生活訓練)を行います。
     
  4. 生活介護(対象者:障害支援区分3以上(50歳以上の場合は2以上))
    施設において、入浴介助、創作活動または生産活動、リハビリなどを提供します。
     
  5. 就労移行支援
    一般就労を希望する方に対し、就労訓練や求職活動の支援等を行います。
     
  6. 就労継続支援A型
    雇用契約を結び、就労支援を行います。給与が支払われます。
     
  7. 就労継続支援B型
    一般就労や就労移行支援、就労継続支援A型が難しい方に、就労支援を行います。工賃が支給されます。

相談支援サービス

  1. 自立生活援助
    地域において自立して生活するための相談等の支援を行います。
     
  2. 地域移行支援
    施設や精神科病院等から、地域での生活に移行するための支援を行います。
     
  3. 地域定着支援
    地域生活に移行したのち、生活を続けるための支援を行います。
     
  4. 就労定着支援
    サービスを利用して一般就労した方が、就労を継続するための支援を行います。

施設等への入所支援

  1. 施設入所支援(対象者:障害支援区分4以上(50歳以上は3以上))
    施設に入所し、生活を支援します。
     
  2. 共同生活援助
    グループホームにおいて、生活上の支援を行います。
     
  3. 療養介護(対象者:気管切開を行い、人工呼吸器を装着している障害支援区分6以上の方。筋ジストロフィー患者または重症心身障害者で障害支援区分5以上の方。)
    常時医療的管理が必要な方へ、療養介護の専門施設での生活を支援します。
     
  4. 短期入所(対象者:障害支援区分1以上、障害児の区分1以上)
    介護者の不在時や介護者の休息などの際に、施設へ短期的に入所し生活支援を行います。

利用開始までの流れ

  1. 東彼杵町町民課福祉係へ申請書の提出
  2. 区分が必要なサービスを希望する場合で、医師意見書作成のために受診が必要な方は受診
  3. 認定調査
  4. 計画相談支援事業所との面談
  5. 区分が必要なサービスを希望する場合、審査会(月1回)で区分を決定します。
  6. 支給決定、受給者証送付
  7. 事業所との契約、利用開始

認定調査

サービスを利用する前に、申請者の特性等について調査を行います。この調査結果は、支給決定や区分を決定する審査会の資料に利用します。

認定調査は、川棚町にある東彼地区障がい者支援センター「エール」が行います。申請後、申請者本人や保護者からエールへ連絡し、面談日等について打ち合わせてください。

  • 東彼地区障がい者支援センターエール:0956-27-7272、川棚町下組郷405番地1

審査会

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、施設入所支援といったサービスを希望する場合、医師の意見書とエールの調査結果をもとに、障害者支援区分認定審査会で審査判定を行います。

その結果、非該当と区分1~区分6の7段階のいずれかに判定されます。

計画相談支援事業所

計画相談支援事業所とは、利用者の意向を聞き、どのようなサービスをどれくらい使うか計画を立ててくれるところです。この計画は東彼杵町へと提出され、利用するサービスの種類や1月の利用日数を決定することに使います。

申請後、利用者やその介護者から計画相談支援事業所に連絡し、面談日等について打ち合わせてください。

計画相談支援事業所は、サービスの利用を開始した後も定期的に利用者、利用する事業所と面談を行い、利用が順調に進んでいるか、利用事業所や利用日数が適切か確認を行います。(モニタリングといいます。)

無届で利用をやめたり、無届で相談支援事業所を変えることはできません。相談支援事業所を変更する場合は、東彼杵町町民課福祉係で手続きがあります。

町外や郡外の事業所も利用できます。東彼杵郡内にある相談支援事業所は次のとおりです。

  • よつば(東彼杵町) 0957-46-1812
  • あしすと(川棚町) 0956-82-2465
  • マイステージ(波佐見町) 0956-76-7176
  • くれよん(波佐見町) 0956-85-6191
  • marukazu_833(波佐見町)  0956-59-7837

利用料

サービスの利用料は1割負担です。ただし、申請いただくことで、下記の負担上限月額を認定することができます。

所得区分に応じた負担上限月額の表
所得区分 負担上限月額
生活保護 0円
低所得 0円
一般1(居宅で生活する障害児)

4,600円

一般1(居宅で生活する障害者) 9,300円
一般2 37,200円

その他、事業所が定める実費負担もあります。

必要書類について

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
  • 難病の診断書等(お持ちの方のみ)

サービスに変更があった場合に必要なもの

計画相談支援事業所を変更する場合に必要なもの

世帯や収入状況に変更があった場合に必要なもの

受給者証の破損・紛失、記載住所や氏名の変更があった場合に必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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