介護保険サービス利用までの手続き(要介護・要支援認定申請)

更新日:2023年11月28日

介護保険のサービスを利用するには

加齢による心身の変化や病気等により介護サービスが必要になった場合、そのサービスを利用するためには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。

なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の申請については、次に挙げる16種類の特定疾病に該当していないと認定を受けることができません。

特定疾病一覧

  1. がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

サービス利用までの流れ

  1. 要介護・要支援認定申請
  2. 介護認定調査員による訪問、調査主治医の意見書作成依頼
  3. 介護認定審査会での審査判定
  4. 要介護・要支援認定、結果通知
  5. サービスの利用

1.要介護・要支援認定申請

加齢や病気等により介護サービスが必要となった場合、必要な書類を添えて要介護・要支援認定申請書を健康ほけん課介護保険係窓口へ提出します。

申請は本人及び家族のほか地域包括支援センターや居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や指定介護保険施設が代行することもできます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)が申請を行う場合、主治医から特定疾病の診断を受けていることが条件となります。

申請方法

  • 窓口への直接持参
  • 電子申請サービスによる申請

申請に必要なもの(窓口へ直接持参の場合)

  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証

電子申請サービスの場合

来庁不要でいつでも申請できます。電子申請は下記URLにアクセスし手続きを行ってください。

要介護・要支援認定等相談窓口

要介護・要支援認定を検討されている方は下記へご相談ください。

  • 長寿ほけん課ほけん年金係(0957-46-1202)
  • 東彼杵町地域包括支援センター(0957-46-1173)

2.介護認定調査員による訪問調査、主治医の意見書作成依頼

要介護・要支援認定については、本人の心身の状況等の調査結果と主治医の意見書を基に審査が行われるため、申請後、東彼杵町の調査員が自宅などに調査に伺います。

また、併せて主治医には、本人の心身の状態等について意見書の作成をお願いします。

3.介護認定審査会での審査判定

介護認定審査会で訪問調査の内容と主治医の意見書をもとに審査判定を行います。

4.要介護・要支援認定、結果通知

介護認定審査会の判定結果にもとづいて、非該当、要支援1・2、要介護1~5に区分され、認定結果通知と被保険者証が届きます。

認定結果は申請してから原則30日以内に通知されます。

5.介護サービスの利用

要介護・要支援認定を受けると、介護支援専門員等が作成する介護サービス計画(支援の場合は介護予防サービス計画)に基づきサービスを利用することができます。

ただし、要介護状態区分に応じて利用限度額や利用できるサービスがあるため、希望するサービスを利用できない場合もあります。

介護サービスには、在宅介護を中心とした「居宅サービス」と、介護保険施設に入所する「施設サービス」があります。

具体的なサービスの利用方法は下記ページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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