令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年03月26日

令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

一方で、介護保険制度は、原則3年を1 期とするサイクルで市町村において保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っております。介護保険料は市町村民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)において、保険料収入不足により事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412 号。)の規定について、税制改正の影響を受けないよう所要の改正が行われました。

具体的には、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また市町村民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。

そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が「非課税」となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。(世帯員の住民税課税・非課税判定についても同様に調整を行います。)

介護保険制度を持続していくため、全国一律の措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

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