介護保険料

更新日:2024年04月01日

介護が必要な方やその家族を社会全体で支えるため、40歳以上の被保険者全員が保険料を負担していただきます。

介護保険費用の全体を100%とした場合、そのうちの50%が、第1号被保険者(23%)と第2号被保険者(27%)の負担となり、残り50%を国、県、東彼杵町が負担します。

また、各被保険者に納付していただく保険料の決め方や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

介護保険料の算定期間

介護保険制度では、満65歳になられた日に、第2号被保険者から、第1号被保険者に被保険者区分を変更します。第1号被保険者の年齢による資格取得日は、満65歳になられた日(65歳の誕生日の前日)となります。

第1号被保険者の介護保険料は、満65歳になられた日が属する月から、東彼杵町にお支払いいただくことになります。なお、第2号被保険者の保険料は、満65歳になられた日が属する月の前月分までとなります。第1号被保険者の資格取得にあたり、特に必要な届出はありません。

(例)1月1日生まれの方は12月31日に第1号被保険者となるため、12月から3月までの4カ月分の介護保険料を納めていただきます。

介護保険料の算定方法及び保険料の額

介護保険料の月額基準額は3年毎に策定する介護保険事業計画により決定されています。

令和6年度から令和8年度の介護保険料は以下の表のとおりとなります。

カッコ内の保険料率及び金額は、令和2年4月の介護保険法施行令及び医療介護総合確保推進法の第5条による介護保険法の一部改正伴い、所得段階1段階から3段階の1号被保険者の保険料について更に減額措置が取られた後の数値となります。

介護保険料の詳細
段階 対象者 保険料率 年額保険料
第1段階
  • 生活保護を受けている方
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

(基準額 掛ける 0.285)
基準額 掛ける 0.455

(16,750円)
26,750円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 (基準額 掛ける 0.485)
基準額 掛ける 0.685
(28,510円)
40,270円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 (基準額 掛ける 0.685)
基準額 掛ける 0.69
(40,270円)
40,570円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額 掛ける 0.9 52,920円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 基準額 58,800円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額 掛ける 1.2 70,560円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額 掛ける 1.3 76,440円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額 掛ける 1.5 88,200円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額 掛ける 1.7 99,960円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額 掛ける 1.9 111,720円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額 掛ける 2.1 123,480円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額 掛ける 2.3 135,240円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額 掛ける 2.4 141,120円
  • (注釈1)課税年金収入額とは
    国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
  • (注釈2)合計所得金額とは
    収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除がある場合は、介護保険料の段階の判定に関する基準の特例として、合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方

介護保険料の納付方法は、年金から差し引かれる(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
原則として、介護保険法第135条に規定される特別徴収により保険料を徴収いたします。
ただし、年度途中に65歳に到達又は年金額が18万円未満等、一定の要件に当てはまる1号被保険者については普通徴収となり、納付書により納付いただきます。
なお、介護保険料については介護保険法に基づき徴収を行っており、個人により納付方法を選択することはできません。

特別徴収

年額18万円以上の年金を受給されている方が対象となります。2か月ごとに支払われる年金から、あらかじめ保険料が天引きされます。(対象となる年金は、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金です。)

4、6、8月は前年度の2月と同額が天引き(仮徴収)され、10、12、2月は年額保険料から仮徴収分を引いた額を3期で分け天引き(本徴収)されます。

(注意)保険料の段階変更等により、仮徴収と本徴収に差が生じる場合は、各期ごとの納付額を均等にするため8月納付額を調整する場合があります。

普通徴収

年金を受給していない方、受給している年金が18万円未満の方、年度の途中で65歳に到達した方等、年金からの特別徴収の要件に該当しない方は、納付書により金融機関等で納めていただくか、口座振替により納めていただくことになります。

40~64歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

介護保険料の算定期間

介護保険制度では、満40歳になった月から、第2号被保険者として保険料を納付します。第2号被保険者の保険料は、満65歳になった日が属する月の前月分までとなります。第2号被保険者の資格取得にあたり、特に必要な届出はありません。。

(例)1月1日生まれの方は12月31日に第2号被保険者となるため、12月から3月までの4か月分の介護保険料を納めていただきます。

介護保険料の算定方法

加入している医療保険者が算定し、医療分の保険料に介護分をあわせて納付します。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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