軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2021年06月19日

介護保険において福祉用具貸与の例外給付に係る手続きが必要な場合は、下記を参照のうえ、必要な手続きを行ってください。

例外給付とは

要支援1・2及び要介護1と認定された者(以下「軽度者」という。)に係る福祉用具貸与について、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具は原則保険給付の対象となりません。

また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要支援1・2及び要介護1・2・3と認定された者に対しても、原則保険給付の対象となりません。

しかしながら、厚生労働省第23号告示第21号のイで定める状態像に該当する者については例外的に給付を認めることです。

例外給付の取り扱い

軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際は、介護支援専門員又は地域包括支援センターの担当職員が利用者の状態像及び福祉用具の必要性を十分に精査し、適切なケアマネジメントを実施してください。

例外給付の対象種目

対象種目詳細
対象種目 要介護認定区分
車いす及び車いす付属品 要支援1・2
要介護1
特殊寝台及び特殊寝台付属品
床ずれ防止用具及び体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト(つり具の部分を除く)
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸
引する機能のものを除く)
要支援1・2
要介護1・2・3

軽度者に対する福祉用具貸与に関する判断手順

要支援1・2、要介護1(自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)については要介護2・3を含む)

第23号告示第21号のイで定める状態像に該当する場合(注)別表参照

  • ア(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
  • オ(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者

主治医からの情報、福祉用具専門相談員、そのほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断する。

なお、この判断の見直しは居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度で行うこととする。

ケアプラン、医師の意見書、サービス担当者会議録等で福祉用具貸与について必要性が確認できるよう資料を作成してください。

  • 上記以外の「第23号告示第21号のイで定める状態像に該当する者」

「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の調査票のうち基本調査の直近の結果を用いて判断を行う。

上記に該当する場合東彼杵町への確認は必要ありません。

(注)ただし、必要性については十分に検討を行ってください。

第23号告示第21号のイで定める状態像に該当しない場合(注)別表参照

次の1~3のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されたことを、保険者が書面等確実な方法で確認でき、その要否を判断することができる場合、サービスを利用できます。

  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第23号告示第21号のイに該当する者
    (例)パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第23号告示第21号のイに該当することが確実に見込まれる者
    (例)がん末期の急速な状態悪化
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第23号告示第21号のイに該当すると判断できる者
    (例)ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避

東彼杵町へ確認届出書の提出が必要となります。

確認申請手続き

上記1~3に該当する場合、以下の通り確認申請を実施してください。

提出書類

  • 居宅サービス計画書(1)(2)の写し(又は介護予防サービス・支援計画書の写し)
  • サービス担当者会議録の写し
  • 福祉用具サービス計画書の写し
  • 医師の医学的な所見が記載された書類の写し(主治医の意見書、医師の診断書等)

提出時期

貸与提供開始前日まで

更新の場合は、更新日から概ね1か月以内に提出をお願いします。

受付

提出された書類を東彼杵町で確認し、適切な場合は受付印を押印し「届出書」の写し(添付書類を除く)を返却します。

算定日

受付日から算定可能とします。ただし、利用開始日が受付日より後となる場合は利用開始日からとなります。

更新の場合は更新の日からとなります。ただし、提出が更新日から1か月を過ぎた場合は受付日からとします。

再提出の時期

次の場合には再度届出(添付書類を含む)が必要となります。

  • 認定の更新又は区分変更後に継続して例外給付を受けるとき
  • 支援事業所が変更となったとき
  • 貸与品目を追加するとき
  • 貸与品を変更するとき(同一種目の変更の場合は不要。ただし、サービス担当
  • 者会議を開催し、適切なケアマネジメントを行うこと)

注意事項

指定福祉用具貸与事業者が、軽度者に対して、対象外種目に係る福祉用具貸与費を算定する場合、当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者(又は指定介護予防支援事業者)から当該軽度者の認定調査票について必要な部分の写しの内容が確認できる文書を入手し、サービス記録と併せて保存しなければならないと定められています。

指定居宅介護支援事業者においては、例外給付を実施する際には、福祉用具貸与事業者へ「軽度者の福祉用具貸与に係る要介護認定基本調査項目確認書」を交付し適正な事務が実施されるよう努めてください。

参考条文
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の第2の9(2)2

別表

別表詳細
対象外種目 厚生労働大臣が定める者のイ 厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果
ア.車いす及び車いす付属品 次のいずれかに該当する者
(一)日常的に歩行が困難な者
(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
基本調査1-7
「3.できない」
イ.特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者
(一)日常的に起き上がりが困難な者
(二)日常的に寝返りが困難な者
基本調査1-4
「3.できない」
基本調査1-3
「3.できない」
ウ.床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3
「3.できない」
エ.認知症老人徘徊感知機器 次のいずれにも該当する者
(一)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者
(二)移動において全介助を必要としない者
基本調査3-1
「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外
又は
基本調査3-2~基本調査3-7のいずれか「2.できない」
又は
基本調査3-8~基本調査4-15のいずれか「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。
基本調査2-2
「4.全介助」以外
オ.移動用リフト(つり具の部分を除く。) 次のいずれかに該当する者
(一)日常的に立ち上がりが困難な者
(二)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者
(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者
基本調査1-8
「3.できない」
基本調査2-1
「3.一部介助」又は「4.全介助」
カ.自動排泄処理装置 次のいずれにも該当する者
(一)排便が全介助を必要とする者
(二)移乗が全介助を必要とする者
基本調査2-6「4.全介助」
基本調査2-1「4.全介助」

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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