遠距離通勤の若者へ応援金を交付します!

更新日:2023年12月25日

就職などによる転出者が多い若年層の転出抑制や移住・定住を目的として、定住の意思があり町内に居住しながら遠距離通勤している若者に応援金を交付します。

令和5年度から要件が緩和されました!

  1. 除外市町だった川棚町、大村市、嬉野市に通勤される方のうち、通常使用する経路で片道15キロメートル以上である方も対象
  2. 令和5年12月31日時点で退職していても、令和5年中に遠距離通勤していた方も対象
  3. 「15日以上通勤していた月」を対象とし、数か月のみ該当となる方も対象

令和5年度応援金の対象者

以下の要件をすべて満たす方が申請対象となります。

  • 令和6年4月1日時点で40歳未満の方

  • 令和5年12月31日時点で東彼杵町に住民票を有している方

  • 令和5年中に川棚町、大村市、嬉野市を除く町外の事業所に月15日以上通勤していた方。ただし、川棚町、大村市、嬉野市に通勤される方のうち、通常使用する経路で片道15キロメートル以上である方も含む。

  • 令和5年中に事業を営む個人又は法人に雇用されていて、雇用保険法に規定する一般被保険者の資格を有していた方。または、国家公務員もしくは地方公務員であった方。

  • 今年度以降も継続して東彼杵町に居住し続ける意志がある

  • 申請者及びその世帯員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のあるものでない

(注意)「月15日以上の通勤」は申請書の添付書類の1つ「在職証明書」から判断します。

(注意)令和5年12月31日時点で退職していても、令和5年中に遠距離通勤していた月がある場合は対象となります。

令和5年度応援金の金額及び算定方法

応援金の額

年間最大96,000円(月額8,000円)

算定方法

令和5年1月1日から令和5年12月31日までを算定対象とし、上記の要件を満たしている月数に8,000円を乗じた額を交付します。

申請受付期間

令和6年1月4日(木曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで

早めの申請をお願いします。

提出書類

マイナンバーカードの写しまたは運転免許証の写し

提出方法

  • 郵送
  • 窓口へ直接持参
  • 電子申請サービスによる申請

郵送による場合

下記まで必要書類を郵送ください。

〒859-3808

長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6

東彼杵町役場総務課企画係 宛

封筒の表に「遠距離通勤応援金交付申請書在中」と表記してください

窓口へ直接持参の場合

平日朝8時半から夕方5時15分までに

東彼杵町役場総務課企画係窓口まで必要書類をご持参ください。

電子申請サービスの場合

マイナンバーカードをお持ちの方は電子申請サービスでの申請が可能です。

来庁不要でいつでも申請できます。

電子申請は下記ページにアクセスし手続きを行ってください。

(注意)

  • 事前に在職証明書のPDFデータもしくは写真データをご用意ください。
  • パソコンから申請する場合は、ICカードリーダーが必要です。
  • 電子申請システム利用にあたり、初回利用の場合は利用者登録が求められます。

要綱

よくある質問

質問とその回答は以下のページからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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