若年層遠距離通勤応援金事業に関するよくある質問

更新日:2023年12月12日

本社は除外市町にあるが、実際の勤務場所は対象市町にある場合、対象となるか

対象となります。その場合、在職証明書の「通勤先所在地」に実際の勤務場所の所在地を記入してもらうようにしてください。

転職したため、勤務先が2か所ある場合、申請書は2枚必要か

申請書は1枚で大丈夫です。
申請書の「勤務先情報」欄には、手書きの場合は空きスペースに、電子の場合は「〇〇会社、〇〇会社」という形で並べて記入してください。

なお、在職証明書はそれぞれ必要です。

申請書のメールアドレスや電話番号は何に使うのか

申請書や添付書類等に不備があった場合のご連絡に利用させていただきます。不備等の確認ができない場合、支給ができない恐れがあります。

特にお仕事などで日中電話に出れない方は、メールアドレスをご記入いただきますようお願いします。

また、開庁時間に家を留守にされている方は、携帯電話番号をご記入ください。なお、申請内容についてお分かりであれば、通勤者本人のものである必要はありません。

代理で申請書を提出する場合、申請者は誰にするべきか

申請者は、応援金の対象となる「遠距離通勤されている方」としてください。

また、添付する本人確認も「遠距離通勤されている方」となりますので、原本持参が難しい場合は、写しをお持ちください。

応援金の受取口座は本人名義のものでないといけないか

原則、申請者(通勤者)本人名義のものとしてください。

勤務先は対象市町にあるが、月のほとんどがリモートワークであるとき、対象とならないのか

各月ごとで見ていくので、15日以上「通勤」している月があれば、その月においては対象となります。

通勤手当は15キロメートル以下で支給されているが、実際は15キロメートル以上の道を通勤している場合、対象となるのか

通勤距離は、在職証明書の「通勤距離」の欄を見て判断します。

メールで申請できないか

メールによる申請の場合、セキュリティの関係でメールが届かないことがあるなど、不確実な要素があるため実施していません。電子申請システムによる申請を受け付けていますので、そちらのご利用をご検討ください。

通勤手当があっても応援金をもらえるか

本応援金は通勤費用に対する助成金ではなく、町内に住みながら遠距離通勤している方に今後も町内に住み続けていただきたいという意味での応援金ですので、通勤手当の支給を受けていても月額8,000円の応援金を交付します。

産休、育休期間も対象となるのか

応援金は、15日以上「通勤」した月を対象としますので、「在職」していても「通勤」していなければ対象となりません。

住民票は東彼杵町にあるが、町外のアパートに住み対象地域へ通勤している場合は対象となるか

東彼杵町に在住し遠距離通勤している方が対象となりますので、生活の実態が町外のアパートにある場合は対象となりません。

    

この記事に関するお問い合わせ先

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〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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