若年層遠距離通勤応援金事業に関するよくある質問

更新日:2023年01月20日

対象者の要件である月平均15日以上の通勤とは

「月平均通勤日数」は「年間通勤日数」から「在職月数」を除した日数です。

小数点以下がある場合は、小数点以下第1位を四捨五入してください。

「年間通勤日数」は実際に通勤していた日数で、休職・休業・勤務地に通勤することなく東彼杵町、川棚町、大村市、嬉野市でテレワークなどで勤務していた日の日数は含みません。

月平均通勤日数が15日以上であれば、在職月数分の応援金を交付します。

メールで申請できないか

メールによる申請の場合、セキュリティの関係でメールが届かないことがあるなど、不確実な要素があるため実施していません。電子申請システムによる申請を受け付けていますので、そちらのご利用をご検討ください。

通勤距離に応じて交付金を多く出来ないか

本応援金は通勤費用に対する助成金ではなく、町内に住みながら遠距離通勤している方に今後も町内に住み続けていただきたいという意味での応援金ですので、通勤距離などにかかわらず一律月額8,000円としています。

通勤手当があっても応援金をもらえるか

本応援金は通勤費用に対する助成金ではなく、町内に住みながら遠距離通勤している方に今後も町内に住み続けていただきたいという意味での応援金ですので、通勤手当の支給を受けていても月額8,000円の応援金を交付します。

産休、育休期間も対象となるのか

要件の1つである月平均通勤日数が15日以上あるかがポイントです。月平均通勤日数は年間通勤日数わる在職月数で求めますが、年間通勤日数には休職・休業期間(産休・育休は休業)は含みません。産休・育休期間を差し引いた年間通勤日数を在職月数で割った日数が15日以上あれば対象となり得ます。

住民票は東彼杵町にあるが、町外のアパートに住み対象地域へ通勤している場合は対象となるか

東彼杵町に在住し遠距離通勤している方が対象となりますので、生活の実態が町外のアパートにある場合は対象となりません。

    

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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