子ども福祉医療制度
福祉医療とは、保険証を使って医療機関で受診された際、支払われた保険診療金額について、その一部を助成する制度です。
対象者
対象者 | 所得要件 |
---|---|
乳幼児(小学校就学前) | 無し |
子ども(小学生~18歳到達以降の最初の3月31日まで) | 無し |
ひとり親の母・父(ひとり親家庭で20歳未満のお子さんを監護している方) | 児童扶養手当を受給している方 |
ひとり親家庭の子(ひとり親家庭、または、父母のない18歳未満の方(高校在学であれば20歳未満の方)) | 児童扶養手当を支給している方の子 |
助成内容
医療機関に支払った月の合計金額(保険適用分)が、<自己負担額>を超えた場合にその差額を支給します。
<自己負担額>
- 一つの医療機関に月1回のみ通院(入院)した場合の自己負担額800円
- 一つの医療機関に月2回以上通院(入院)した場合の自己負担額1,600円
(注意)自己負担は医療機関ごとに差し引かれます
(注意)院外処方の調剤薬局については自己負担はありません(全額を助成)
(注意)母子家庭、父子家庭のお子さんは、18歳に達した後の4月1日以降については、入院のみが対象です。
(注意)高額療養費や家族療養付加金などの給付金がある場合、または他の法令に基づく給付がある場合には、その金額を除いた分が対象です。
(注意)学校等での事故など日本スポーツ振興センターの災害給付金がある医療費は申請できません。
認定申請に必要なもの
乳幼児・子ども
- 健康保険証(対象児童のもの)
- 申請者(保護者)名義の銀行の預金通帳
ひとり親
- 健康保険証(母または父・および子のもの)
- 申請者(母または父)名義の銀行の預金通帳
- 所得証明書(転入等、町で所得が把握できない時)
助成方法
助成方法は、現物給付と償還払いの2種類があります。
現物給付(0歳から18歳までのお子さんが対象)
現物給付とは、医療機関の窓口で受給者証を提示し、福祉医療の<自己負担額>のみを支払う方法です。
対象となる年齢 | 対象の医療機関 |
---|---|
乳幼児 | 県内の医療機関 |
こども・ ひとり親家庭の子 |
東彼杵町、川棚町、波佐見町、大村市の医療機関 |
(注意)一部、対象外の医療機関があります。対象外の場合は償還払いの手続きをすることで支給となります。
(注意)出生で健康保険証の発行が遅れる場合などは、出生日まで遡って認定をします。受給者証発行より前に受診した分については、認定後、償還払いの申請ができますので、大切に保管しておいてください。
償還払い
医療機関を受診された際、医療機関の窓口で保険診療金額を支払っていただき、後日、申請書により払い戻しの請求をしていただきます。
(注意)毎月10日(10日が土日祝の場合、直近の翌日)までに申請書を提出されますと、月末に振込口座に振り込みます。ただし、後期高齢者医療制度対象の方は、診療日から3か月後の振込みになります。
償還払いの手続き方法
福祉医療支給申請書と領収書等を福祉係へ提出してください。申請書は、子育て支援係の窓口にもあります。
- 申請書裏に医療機関で証明してもらうか、又は保険診療分の明細の分かる領収書を添付して下さい。
- 一度提出された領収書はお戻しできません。確定申告等で領収書の原本が必要な場合は、領収書のコピーでの申請も可能です。その場合、提出時に原本確認をさせてもらいますので、必ず原本とコピーをお持ちください。(ただし、福祉医療で支給申請をされた領収書につきましては、自己負担分(1日800円、2日以上1,600円)のみが確定申告の対象となります。)
(注意)領収書を添付する場合、裏面は印刷不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康課 子育て支援係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1196
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更新日:2024年10月06日