個人情報ファイル簿の公表

更新日:2024年04月02日

行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する個人情報ファイルについて、その存在及び概要を明らかにすることにより透明性を図り、行政機関等における利用目的ごとの保有個人情報の適正な管理に資するとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするために、一定の事項を記載した帳簿である個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないとされています。

個人情報ファイル簿とは

個人情報ファイル簿は、それぞれの個人情報ファイルに、どんな項目が含まれていて、業務上でどのように利用するかを記載したものを個人情報ファイル簿といいます。個人情報ファイルのうち、1,000人以上の情報を含み、一定の条件を満たすものについては、個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられます。

個人情報ファイル簿

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