大規模な土地取引には届出が必要です!

更新日:2024年07月02日

届出が必要な土地取引とは

次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には、国土利用計画法に基づき届出が必要です。

1.取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡(事業譲渡)
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約

(注意)これらの取引の予約である場合も含みます。

2.取引の規模(面積要件)

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

3.一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には届出が必要です。

届出の手続き

1.届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

2.届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

3.届出窓口

東彼杵町役場総務課企画係

4.提出書類

正本1部、副本1部、計2部必要です。

  • 届出書
  • 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面)
  • 地形図・住宅案内図等(土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
  • 公図の写し等(土地の形状を明らかにした図面)
  • 当該届出に係る土地売買等の契約の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 委任状(代理人に委任する場合)

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
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