令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
事業者の提出事務の負担軽減を目的として、令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされるため、税務署へ「給与所得の源泉徴収票」を提出する必要はありません。(源泉徴収票のみなし提出の特例)
詳細はリーフレットをご参照ください。
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税財政課 住民税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1261
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更新日:2026年06月18日