令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

更新日:2024年05月15日

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。

森林環境税を納める方

国内に住所を有する個人

森林環境税が課税されない方

次の基準のいずれかに該当する方は、森林環境税が非課税となります。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額がいずれかの金額以下である方(東彼杵町の場合)
    • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
      28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円
    • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
      38万円

令和6年度以降の個人町県民税均等割および森林環境税

個人町県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていました。令和6年度からは、この臨時措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

森林環境税導入による金額の比較
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
個人町民税(均等割) 3,500円 3,000円
個人県民税(均等割) 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円

(補足)個人県民税(均等割)のうち500円は「ながさき森林環境税」です。

(注意)均等割の課税されない方には森林環境税は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 住民税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
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