町・県民税
納税義務者
その年の1月1日現在、東彼杵町に居住している方に対し、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得に応じて課税されます。また、町内に居住していない場合でも、町内に家や事業所、事務所がある場合は「均等割」が課税されます。
税金がかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方。
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった方。
税率
- 均等割 町民税3,500円、県民税2,000円
- 所得割 前年1年間の所得に応じた税率で課税されます。
申告
毎年3月15日までに前年中の所得を申告しなければなりません。ただし、次の人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告を済まされた人
- 勤務先から給与支払報告書が提出された人(給与の他に収入がある人、給与を2か所以上から受けている人は除きます。)
納税の方法
町・県民税の納税の方法には「普通徴収」と「特別徴収」の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収
納税義務者自らが、町からの納税通知書に基づいて6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期にわけて、納付書または口座振替で納めていただきます。
納付方法について、詳しくは各種税金の納付方法のページをご覧ください。
特別徴収
給与支払者が、給与所得者の個人町県民税を特別徴収税額通知書に基づいて、6月から翌年5月分までを毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに町に納めていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
税財政課 住民税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
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更新日:2023年09月26日