町・県民税

更新日:2023年09月26日

納税義務者

その年の1月1日現在、東彼杵町に居住している方に対し、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得に応じて課税されます。また、町内に居住していない場合でも、町内に家や事業所、事務所がある場合は「均等割」が課税されます。

税金がかからない人

  1.  生活保護法によって生活扶助を受けている方。
  2.  障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった方。

税率

  1.  均等割 町民税3,500円、県民税2,000円
  2.  所得割 前年1年間の所得に応じた税率で課税されます。

申告

毎年3月15日までに前年中の所得を申告しなければなりません。ただし、次の人は申告の必要はありません。

  1.  所得税の確定申告を済まされた人
  2.  勤務先から給与支払報告書が提出された人(給与の他に収入がある人、給与を2か所以上から受けている人は除きます。)

納税の方法

町・県民税の納税の方法には「普通徴収」と「特別徴収」の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収

納税義務者自らが、町からの納税通知書に基づいて6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期にわけて、納付書または口座振替で納めていただきます。

納付方法について、詳しくは各種税金の納付方法のページをご覧ください。

特別徴収

給与支払者が、給与所得者の個人町県民税を特別徴収税額通知書に基づいて、6月から翌年5月分までを毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに町に納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 住民税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
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