町・県民税の給与からの特別徴収
特別徴収とは
事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように毎月の給与を従業員(給与所得者)に支払う際に、市町から通知された税額で町・県民税を天引きして、各従業員の所在地の市町に納入していただく制度です。
特別徴収のメリット
従業員
- 従業員の方が納税のために金融機関等に出向く必要がなくなります。
- 住民税の納め忘れの心配がなくなります。
- 普通徴収(個人納付)の納期は年4回ですが、特別徴収は年12回です。このため、1回あたりの納税額が少なくて済みます。
事業主
- 特別徴収は事業主の皆様に一定の負担をお願いせざるを得ませんが、税額計算を町が行い通知しますので、所得税のように税額を計算したり年末調整をする必要はありません。
特別徴収の流れ
1 給与支払報告書の提出
事業所(給与支払者)は、1月1日現在東彼杵町に住所を有する従業員の給与支払報告書を1月31日までに東彼杵町役場に提出します。
2 特別徴収税額の決定
提出された給与支払報告書等により、従業員(納税義務者)の町・県民税を町で計算し決定します。
3 特別徴収税額の通知
5月中旬、東彼杵町から特別徴収義務者(事業所)に特別徴収税額決定通知書、納付書等関連書類を送付します。
(注意)送付した特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)は、5月末までに従業員のかたに配布をお願いします。
4 町・県民税の給与天引き
送付された税額決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割りの税額(6月から翌年5月まで)を毎月の給与から差し引きます。
年度途中で税額に変更が生じたときは、税額変更通知を送付いたします。変更後の税額に基づいて徴収してください。
5 町・県民税の納入
従業員の給与から差し引いた町・県民税を金融機関に納入します。
納期限は翌月の10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合はその翌営業日となります。
納期の特例
給与の支払を受ける者が常時10人未満の特別徴収義務者は、差し引いた町・県民税を半年分まとめて納入する「納期の特例」という制度があります。
納期の特例により納入を行う場合は、町・県民税を納入すべき市町に納期の特例承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
この特例を受けると、6月から11月まで差し引きした町・県民税は12月10日、12月から5月まで差し引きした町・県民税は6月10日が納期限となります。
なお、納期の特例適用後、給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合は、解除の届出をしていただく必要があります。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(解除の届出含む) (PDFファイル: 117.7KB)
特別徴収に関する各種届出
普通徴収から特別徴収への切り替え
新たに入社した従業員や、在職しているが、普通徴収(個人納付)で町・県民税を納付している従業員について、年度途中で特別徴収に変更する場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
なお、既に納期限の到来した税額については特別徴収に切替えることは出来ません。
普通徴収から特別徴収への切替申請書 (PDFファイル: 114.3KB)
退職、休職等をした場合
12月31日までに退職した場合、未徴収税額は普通徴収の方法により本人が納付します。本人の申し出により一括徴収もできますのでご協力ください。
1月1日から4月30日までの退職者で、給与又は退職手当等の合計額が未徴収税額を超えているときは、本人の申し出がない場合でも一括徴収が義務付けられています。
なお、退職、休職等をした従業員に町・県民税が課税されていない場合も「給与所得者異動届出書」を提出してください。
事業所の所在地、名称等に変更があった場合
「特別徴収義務者の所在地・名称の変更届出書」に必要事項を記入し、提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 54.1KB)
特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合
「特別徴収税額通知の受取方法変更届」に必要事項を記入し、提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税財政課 住民税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
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更新日:2024年09月02日