週休2日工事の導入について

更新日:2024年04月01日

建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手を確保するため、東彼杵町が発注する工事において、令和6年4月1日より週休2日工事を導入します。
なお、週休2日工事の実施は、東彼杵町水道課週休2日制工事実施要領または東彼杵町週休2日工事実施要領に従い行うこととします。

対象工事

水道課発注工事

東彼杵町水道課が発注する全ての工事。ただし、次に該当する工事は除く。

  1. 当初設計金額が10,000千円未満の工事
  2. 災害復旧等、緊急を要する工事
  3. 単価契約で行う工事
  4. 補修及び修繕等に関する工事
  5. 工事期間のうち、工事の準備期間及び後片付け期間並びに工場製作等に要する期間を除く期間が1月未満の工事
  6. その他、週休2日とすることが適当でないと判断される工事

(注意)上記の適用には条件がありますので、工事ごとに発注者に質問されるか仕様書等で確認をしてください。

水道課を除く発注工事

東彼杵町(水道課を除く)が発注する工事のうち、町が週休2日工事に取組むことを指定した工事。ただし、次に該当する工事は除く。

  1. 災害復旧等の緊急を要する工事
  2. 現場施工期間が1週間未満の工事
  3. 地域の実情等により現場閉所が困難な工事

(注意)上記の適用には条件がありますので、工事ごとに発注者に質問されるか仕様書等で確認をしてください。

適用日

令和6年4月1日以降に入札公告または入札執行通知を行うものから適用

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 財政管財係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1205
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