償却資産

更新日:2022年12月13日

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどの貸付をしている方が、その事業のために用いている構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などの有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。ただし、家庭用の資産や販売用に陳列保管している商品などは含みません。

また、鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車、または軽自動車の課税対象となっている軽自動車等は、課税の対象とはなりません。

なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸付ける場合も含みます。

申告が必要な人・申告期限

会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどの貸付をしている方のうち、その事業に用いることができる事業用の資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告する必要があります。

申告書様式

電算処理による独自様式の申告書でも申告可能です。
eLTAX(エルタックス)でも申告可能です。

償却資産の種類

第1種(構築物)

構築物

門、塀、構内舗装(駐車場の舗装路面も含む)、屋外排水溝、貯水池、庭園、その他土地に定着した土木設備等

建物付属設備

建物の所有者が取り付けた建物付属設備は、家屋として評価するものと償却資産として評価するものとに区分されますが、次に掲げるものはすべて償却資産として取り扱います。

また、賃借人が取り付けた内装、造作、建築設備等については、賃借人の償却資産として取り扱います。

  • 生産事業(製造、加工、修理等)の工程上必要な設備(工場における動力用電気設備、製品の洗浄用・冷却用の給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備等)
  • 受変電設備
  • 建物から独立した諸設備(スポットライト、外灯等)

第2種(機械及び装置)

工作機械、木工機械、印刷機械、食品製造加工機械、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、土木建設機械(標識の分類番号0、00〜09及び000〜099等の大型特殊自動車等)、その他各種産業用機械及び装置等

第3種(船舶)

貨物船、油槽船、客船、ボート、はしけ、漁船等

第4種(航空機)

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

第5種(車両及び運搬具)

フォークリフト等の大型特殊自動車、台車(ナンバープレートを取得しているものにあっては、標識の分類番号が9、90〜99及び900〜999等のもの)

次に掲げる要件の1つでも満たす場合は、大型特殊自動車となります。

  • 自動車の長さが4.7メートルを超えるもの
  • 自動車の幅が1.7メートルを超えるもの
  • 自動車の高さが2.8メートルを超えるもの
  • 最高速度が毎時15キロメートルを超えるもの

(注意)農耕作業用自動車については、最高速度が毎時35キロメートル以上のもの。
(注意)自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産は入りません。
(注意)大型特殊自動車と小型特殊自動車(軽自動車税の課税対象)の区別。

第6種(工具器具及び備品)

測定工具、検査工具、取付工具、ロッカー、金庫、レジスター、パソコン、陳列ケース、ステレオ、テレビ、エアコン、冷蔵庫等

償却資産の評価方法

償却資産の評価は償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産の「評価額」を一品ごとに算出します。

評価額算出方法詳細
区分 評価額
前年中に取得した資産 取得価額×(1−減価率/2)
前年前に取得した資産 前年度評価額×(1−減価率)

(注意)以後、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで償却します。評価額が取得価額の5%未満になる場合は、5%でとどめます。

価格の決定

取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、3月31日までに町長が価格(評価額)を決定します。

なお、償却資産の価格等を決定しますと、償却資産課税台帳に登録し、その旨を公示します。この価格に不服のある方は、公示の日から納税通知書の交付を受けた後60日までの間、審査の申出をすることができます。

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について

家屋の屋根・土地等に10キロワット以上の太陽光パネルを設置して、売電する場合には、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(家屋または償却資産)の対象となります。

太陽光パネルの設置方法により、固定資産税の課税内容は下表のとおりとなります。

下表に基づいて、償却資産に該当するそれぞれの設備を所有されている方は固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。

設置者および発電規模別課税区分
設置者 10キロワット以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
10キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電)
個人
(住宅用)
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人
(事業用)
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象になります。
法人 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象になります。
発電に係る設備の部分別評価区分
太陽光パネルの設置方法 太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に載せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない建築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

(注意)家屋:家屋としての評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。
(注意)償却:償却資産に該当します。償却資産としての申告が必要です。

償却資産の調査

申告書受理後、申告書の内容が適正であることを確認するため、地方税法353条及び第408条の規定に基づいて、決算書や帳簿類を閲覧させていただく実地調査を行うことがありますので、その際は、ご協力をお願いします。

未申告の方・虚偽の申告をされた方

正当な理由がなく申告されない場合や虚偽の申告をされた場合は、地方税法の規定により科料又は罰金等を科せられることがあります。

また、本来申告すべき年度に申告されなかった資産があった場合については、過去にさかのぼって課税されるほか、その不足税額に対する延滞金を徴収することがございますので、あらかじめご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 固定資産税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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